食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05200690305
タイトル 欧州連合(EU)、全動物種に使用する飼料添加物としてのコリネバクテリウム・グルタミカムKCCM 11201P株により産生されるL-バリンの認可を公表
資料日付 2019年8月1日
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分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は8月1日、全動物種に使用する飼料添加物として、コリネバクテリウム・グルタミカム(Corynebacterium glutamicum) KCCM 11201P株により産生されるL-バリン(L-valine)の認可に関して、欧州委員会施行規則(EU) 2019/1289を官報(PDF文書 4ページ)で公表した。
1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可、及びその認可の根拠及び手続きを規定している。
2. 当該規則(EC)第7条の規定に従って、全動物種に使用する飼料添加物としてコリネバクテリウム・グルタミカム(Corynebacterium glutamicum) KCCM 11201P株により産生されるL-バリン(L-valine)を認可し、添加物カテゴリーの「栄養添加物」として分類する申請書が提出された。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)はその意見書において、コリネバクテリウム・グルタミカムKCCM 11201P株により産生されるL-バリンは、提案された使用条件下で適切な量が飼料に補給される場合、動物の衛生、ヒトの健康及び環境に対して有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAは更に、当該物質は動物栄養に関して必須アミノ酸の有効な供給源であり、反すう動物において有効であるためには、ルーメン(第一胃)における分解に対して保護されるべきであると結論付けた。EFSAは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料における当該物質の分析法に関する報告書についても検証した。
4. 当該物質の評価は、規則(EC) No 1831/2003の第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則の付属書の規定に従って当該物質の使用を認可すべきである。
第1条 本規則の付属書に規定される物質は、添加物カテゴリーの「栄養添加物」及び機能グループの「アミノ酸類、それらの塩及び類似化合物」であり、同付属書に規定される条件に従って動物栄養における添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1289&from=EN
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