食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05170620208
タイトル オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、食品基準通知(82-19)を公表
資料日付 2019年6月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は6月6日、食品基準通知(82-19)を公表した。概要は以下のとおり。
1.意見募集
 FSANZは、2019年7月18日まで、以下の申請に関する評価についての意見を受け付ける。
・A1163-ハーブ及びスパイスの食品照射の定義:ハーブとスパイスの定義に関連して食品基準1.5.3食品照射を変更する。この変更により、一覧(Schedule)22に記載されているハーブ及びスパイスに限定せず、一般に認められている通常の「ハーブ」又は「スパイス」の意味の範囲内の任意の植物由来材料が、その形態(乾燥又は新鮮)にかかわらず、規定のセクション1.5.3-4に従って照射されることがあることを明示する。
 詳細は以下のURLから入手可能。
http://www.foodstandards.gov.au/code/applications/Documents/A1163%20%20CFS.docx
・A1164-加工助剤としてBacillus Iichenlformis由来のプルラナーゼ(酵素):醸造及びでん粉加工における加工助剤として、遺伝子組換え(GM)Bacillus lichenlformis由来の酵素、プルラナーゼの使用の許可を求める。
 プルラナーゼは、プルランやアミロペクチン等の多糖類を分解して、オリゴ糖及びグルコースを遊離させ、醸造プロセス及びでん粉加工を促進する。
 詳細は以下のURLから入手可能。
http://www.foodstandards.gov.au/code/applications/Documents/A1164%20-%20CFS.pdf
2.改定第185
 食品基準コード改定第185が6月6日に公表された(FSC126)。
・A1149-フルーツ飲料におけるステビオールグリコシド(配糖体)の添加
 詳細は以下のURLから入手可能。
http://www.foodstandards.gov.au/code/applications/Pages/A1149Addition-of-Steviol-Glycosides-in-Fruit-Drinks.aspx
・A1162-加工助剤としてTrichoderma reesei由来トリアシルグリセロール・リパーゼ調製品(酵素)
 詳細は以下のURLから入手可能。
http://www.foodstandards.gov.au/code/applications/Pages/A1162.aspx
・A1165-加工助剤としてTrichoderma reesei由来リゾホスホリパーゼ(酵素)
 詳細は以下のURLから入手可能。
http://www.foodstandards.gov.au/code/applications/Pages/A1165.aspx
・A1167-加工助剤としてBacillus subtilis由来ラクターゼ(酵素)
 詳細は以下のURLから入手可能。
http://www.foodstandards.gov.au/code/applications/Pages/A1167.aspx
3.その他
地域 国内
国・地方 -
情報源(公的機関) 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ)
情報源(報道) -
URL http://www.foodstandards.gov.au/code/changes/circulars/Pages/NotificationCircular8219.aspx
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。