食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05160420305
タイトル 欧州連合(EU)、肉用鶏及び離乳後の子豚に使用する飼料添加物としてTrichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755)の産生するエンド-1 ,4-β-キシラナーゼ製品の認可を官報で公表
資料日付 2019年6月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は6月6日、肉用鶏及び離乳後の子豚に使用する飼料添加物としてTrichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755)の産生するエンド-1
,4-β-キシラナーゼ(EC 3.2.1.8)製品の認可を官報(3ページ)で公表した。
1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可、及びその認可の根拠及び手続きを規定している。
2. 同規則(EC)第7条の規定に従って、肉用鶏及び離乳後の子豚に使用する飼料添加物としてTrichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755)の産生するエンド-1
,4-β-キシラナーゼ(EC 3.2.1.8)製品を認可し、「畜産添加物」として区分する申請書が提出された。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)はその意見書において、エンド-1
,4-β-キシラナーゼ(EC 3.2.1.8)製品は提案された使用条件の下で動物の衛生、ヒトの安全性及び環境に対して有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAは同製品が皮膚及び呼吸器感作性を有する可能性があると結論付けた。したがって、欧州委員会はヒトの健康、特に添加物の使用者への有害影響を防止するために適切な予防措置が講じられるべきであると考えている。
 EFSAは同製品が肉用鶏及び離乳後の子豚における最終体重及び飼料効率を改善する上で有効であると考えられると結論付けた。EFSAは販売後のモニタリングの特定的要求の必要性があると考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーにより提出された飼料における飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
4. 同製品の評価は同規則(EC)第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則の付属書の規定に従って添加物の使用を認可すべきである。
第1条 本付属書に規定される物質は添加物区分の「畜産添加物」及び機能グループの「消化促進剤」に属しており、付属書の規定に従って動物栄養における添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0929&from=EN
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