食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05160400305
タイトル 欧州連合(EU)、全動物種に使用する飼料添加物としてリボフラビン等の認可を官報(5ページ)で公表
資料日付 2019年6月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は6月3日、全動物種に使用する飼料添加物としてAshbya gossypii(DSM 23096)により生産されるリボフラビン、Bacillus subtilis (DSM 17339 及び/又はDSM 23984)により生産されるリボフラビン、及びBacillus subtilis (DSM 17339 及び/又はDSM 23984)により生産されるリボフラビン5’-リン酸ナトリウム塩(ビタミンB2の供給源)の認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2019/901を官報(5ページ)で公表した。
1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可、及びその認可の根拠及び手続きを規定している。
2. 同規則(EC)第10条(2)及び第7条の規定に従って、全動物種に使用する飼料添加物としてAshbya gossypii(DSM 23096)により生産されるリボフラビン等の3添加物を再評価し、これらの添加物を「栄養添加物」として区分する申請書が提出された。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)はその意見書において、提案された使用法によれば、これらの添加物は、動物衛生、消費者の健康、及び環境へ有害影響を及ぼさないと結論付けた。リボフラビンは光感作性物質として認知され、皮膚及び眼の光アレルギー反応を引き起こす可能性がある。作業者はリボフラビン及びリボフラビン5’-リン酸ナトリウム塩の取り扱い時に、吸入により粉塵にばく露する可能性がある。吸入毒性に関するデータ欠如のため、EFSAは吸入によるリスクの可能性を結論付けることはできない。したがって、欧州委員会はヒトの健康、特に添加物の使用者への有害影響を防止するために適切な予防措置が講じられるべきであると考える。EFSAはこれらの添加物が動物の栄養上の要求を満たす上でビタミンB2の有効な供給源であると結論付けた。EFSAは販売後のモニタリングの特定的要求の必要性があると考えていない。EFSAは、リファレンスラボラトリーにより提出された飼料中及び該当する場合は飲水中における分析法に関する報告書についても検証した。
4. これら添加物の評価は規則(EC)No 1831/2003第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則の付属書の規定に従って添加物の使用を認可すべきである。
第1条 本付属書に規定される物質は添加物区分の「栄養添加物」及び機能グループの「ビタミン類、プロビタミン類及び類似作用を有する化学的に明確に定義された物質」に属しており、付属書の規定に従って動物栄養における添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0901&from=EN
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