食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05160390305
タイトル 欧州連合(EU)、全動物種に使用する飼料添加物として8-メルカプト-p-メンタン-3-オン及びp-メンタ-1-エン-8-チオールの認可を官報で公表
資料日付 2019年6月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は6月3日、全動物種に使用する飼料添加物として8-メルカプト-p-メンタン-3-オン及びp-メンタ-1-エン-8-チオールの認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2019/900を官報(4ページ)で公表した。
1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において用いる添加物の認可、及びその認可の根拠及び手続きを規定している。
2. 同規則(EC)第10条(2)及び第7条の規定に従って、全動物種に用いる飼料添加物として8-メルカプト-p-メンタン-3-オン及びp-メンタ-1-エン-8-チオールを再評価し、それらの添加物を「官能的添加物」として区分する申請書が提出された。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)はその意見書において、提案された使用法によれば、両物質は、動物衛生、消費者の健康、及び環境へ有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAは、また両化合物が呼吸器管への刺激性を有することも結論付け、皮膚感作性の可能性に関しては結論を導き出すことはできない。したがって、欧州委員会は、ヒトの健康、特に両物質の使用者への有害影響を防止するために適切な予防措置が講じられるべきであると考える。EFSAは両物質が食品に用いられており、飼料中のそれらの機能は食品中の機能と同じであるため、有効性の更なる証明は必要ないと結論付けた。
4. より適切な管理が可能となるように、制限及び条件を付すべきである。両物質に関して、推奨含有量をラベルに表示すべきである。その含有量を超過する場合は、プレミックス、配合飼料及び飼料原料のラベルに特定の情報を表示すべきである。
5. EFSAは販売後のモニタリングの特定的要求の必要性があると考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーにより提出された飼料中の飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
6. これらの物質の評価は同規則(EC)No 1831/2003第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則の付属書の規定に従ってこれらの物質を認可すべきである。
第1条 本付属書に規定される物質は添加物区分の「官能的添加物」及び機能グループの「香料化合物」に属し、付属書の規定に従って動物栄養における飼料添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0900&from=EN
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