食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05150310305
タイトル 欧州連合(EU)、食品接触材料から移行する特定の物質を規定することを目的にした協調管理計画に関する欧州委員会の勧告を官報で公表
資料日付 2019年5月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月16日、食品接触材料から移行する特定の物質の移行を規定することを目的にした協調管理計画に関する欧州委員会の勧告(EU)2019/794を官報(7ページ)で公表した。
1. 飼料及び食品に関する法律、動物衛生及び動物福祉に関する規則の遵守を確実に検証するために実施される公的管理に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 882/2004の第53条は、欧州委員会に対し、飼料、食品及び動物におけるハザードの移行を規定する目的で必要に応じて特別に策定される管理計画を勧告する権限を与える。
2. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1935/2004は、食品と接触することを意図した材料及び物品(食品接触材料)の安全性、特に食品接触材料の成分の食品中への移行に関する一般的な要件を規定している。更に同規則の第5条(1)に従って、食品接触材料グループに関する特定の措置が規定されている。特にプラスチック製の食品接触材料に関して、欧州委員会規則(EU) No 10/2011 の下に認可物質のリストが規定されている。これらの認可物質のいくつかは、食品中又は食品の表面へのそれらの物質の移行を制限する特定移行限度値(Specific Migration Limits :SML)を含む制限にも従う。
3. 食品・飼料早期警戒システム(Rapid Alert System for Food and Feed :RASFF)からの利用可能な情報は、食品接触材料から特定物質の移行に関して様々な不遵守を示している。しかしながら現行では、食品接触材料から移行するこれらの物質の食品における移行を特定するには不十分である。
4. 以上の経過及び観点から次の勧告を採択する。
勧告
・EU加盟国は本勧告の付属書に示された食品接触材料に関する協調管理計画を実施する。本付属書で勧告されている最低限の検体総数は可能な限り遵守する。
・ EU加盟国は本付属書に従って実施された公的管理の結果を報告する。
付属書
目的: 本管理計画の全般的な目的は、食品接触材料から食品へ移行する物質の移行又は食品接触材料における物質の存在を規定することにある。EU加盟国の管理当局はEU市場における次の移行を規定するために公的管理を実施する。
 ・食品接触材料からの標的物質の移行
 ・食品接触材料における標的物質
・プラスチック食品接触材料からの全般的な移行
標的物質(標的物質ごとに検体となるプラスチック食器類等が指定されている)
第一級芳香族アミン(primary aromatic amines) (PAA)、ホルムアルデヒド(formaldehyde)及びメラミン(melamine)、フェノール(phenol)、ビスフェノールA(BPA)及びビスフェノールS(BPS)を含むビスフェノール(bisphenols)、フタル酸類及びフタル酸以外の可塑剤(phthalates and non-phthalate plasticisers)、フッ素化合物(fluorinated compounds)、金属(metals)、全般的移行(overall migration) 
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019H0794&from=EN
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