食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05140510305
タイトル 欧州連合(EU)、新食品としてYarrowia lipolytica酵母バイオマスの市販を認可する欧州委員会施行規則(EU) 2019/760を官報で公表
資料日付 2019年5月14日
分類1 -
分類2 -
概要(記事) 欧州連合(EU)は、5月14日、欧州議会及び理事会規則(EU)2015/2283の下、欧州委員会施行規則(EU)2017/2470を改正し、新食品としてYarrowia lipolytica酵母バイオマスの市販を認可する欧州委員会施行規則(EU) 2019/760を官報で公表した。概要は以下のとおり。
2017年4月、Skotan S.A.社(申請者)は、新食品としてYarrowia lipolytica酵母バイオマスをEU域内で市販するため、ポーランド監督当局に申請した。
2017年11月、ポーランド監督当局は最初の評価報告書を公表し、Yarrowia lipolytica酵母バイオマスは新食品としての基準を満たすと結論した。
2019年1月、欧州食品安全機関(EFSA)は、「規則(EU) 2015/2283に基づく新食品としてのYarrowia lipolytica酵母バイオマスの安全性に関する科学的意見書」を採択し、食品サプリメントとして使用される場合、提案されている用途及び用量におけるYarrowia lipolytica酵母バイオマスは、規則(EU) 2015/2283第12条第1項に準拠する旨を立証する充分な根拠を提示した。
Yarrowia lipolytica酵母バイオマスは、食品サプリメントを規定する欧州議会及び理事会指令2002/46/ECの定める要件を損なうことなく認可されなければならない。
以上の経過を踏まえ、欧州委員会は以下を採択する。
第1条
1. 本則付属書に定めるとおり、Yarrowia lipolytica酵母バイオマスは施行規則(EU) 2017/2470に載録されている認可新食品の連合リストに収載される。
2.第1項にて言及されている連合リストへの収載には、本則付属書に定める使用条件及び表示要件が含まれる。
3. 本条にて規定される認可は指令2002/46/ECの条項を損なうことがあってはならない。(第2条~第3条 省略)
付属書
施行規則(EU) 2017/2470は以下のように改正される。
(1)認可新食品一覧表に収載項目Yarrowia lipolytica酵母バイオマスを追加する。
認可新食品: Yarrowia lipolytica酵母バイオマス
使用条件:カテゴリー;乳幼児用以外の食品サプリメント 最大使用量;10歳以上は6g/日、3-9歳は3g/日
表示要件:「Yarrowia lipolytica酵母加熱殺菌バイオマス」
(2)規格一覧表に以下の収載項目Yarrowia lipolytica酵母を追加する。
解説/定義:当該新食品は、乾燥及び加熱殺菌された酵母Yarrowia lipolyticaである。(特性/組成、微生物規格 省略)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0760&from=EN
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