食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05120550492 |
タイトル | 台湾衛生福利部、食品原料としてのオリーブ果実搾りかす(ヒドロキシチロスオールを含む)の使用規制とその表示について公表 |
資料日付 | 2019年3月27日 |
分類1 | 新食品等 |
分類2 | その他 |
概要(記事) | 台湾衛生福利部は3月27日、食品原料としてのオリーブ果実搾りかす(ヒドロキシチロスオールを含む)の使用規制とその表示について公表した(衛授食字第1081300278号、2019年3月27日付、即日発効)。概要は以下のとおり。 1. 食品原料として使用するオリーブ果実搾りかす(ヒドロキシチロスオールを含む)の規定要件 1)製品はオリーブ(Olea europaea)果実の搾りかすであり、熱水抽出、遠心分離、濃縮、殺菌、脱水乾燥等の加工プロセスを経て精製されたもの 2)製品のヒドロキシチロスオール(Hydroxytyrosol)の含有量は15%から40% 3)製品の一日当たりの使用量はヒドロキシチロスオールとしてで20mg以下 2. オリーブ果実抽出物を食品原料として使用する場合、その容器又は包装に中国語で、妊娠中の女性及び乳幼児は食用してはならないとの警告を表示する必要がある |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
情報源(報道) | - |
URL | https://www.fda.gov.tw/Tc/newsContent.aspx?cid=4&id=t458609 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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