食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05070410305
タイトル 欧州連合(EU)は1月14日、全動物種向けの飼料添加物として亜セレン酸ナトリウム(sodium selenite)、その被覆顆粒物(coated granulated sodium selenite)及び亜鉛-L-セレノメチオニン(zinc-L-selenomethionine)の認可に関する委員会施行規則(EU)2019/49を公表した。
資料日付 2019年1月14日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は1月14日、全動物種向けの飼料添加物として亜セレン酸ナトリウム(sodium selenite)、その被覆顆粒物(coated granulated sodium selenite)及び亜鉛-L-セレノメチオニン(zinc-L-selenomethionine)の認可に関する委員会施行規則(EU)2019/49を公表した。
1. 全動物種向けの飼料添加物としての亜セレン酸ナトリウム、その被覆顆粒物の再評価申請書、及び亜鉛-L-セレノメチオニンの評価申請書が提出された。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)は2015年10月20日、2016年1月28日、3月8日及び2018年2月20日付けの意見書において、上記3飼料添加物は提案された使用条件の下で、動物の衛生、人の健康及び環境に有害作用を及ぼさないと結論付けた。
3. EFSAは、販売後のモニタリングについて特定的要求の必要性があるとは考えていない。EFSAは、レファレンスラボラトリーにより提出された飼料における同飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
4. 上記3飼料添加物の評価は欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003の第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。
5. 以上の経過及び観点から、委員会施行規則(EU)2019/49を採択する。
第1条 本付属書において明示されている物質は添加物区分の「栄養添加物」及び、機能グループの「微量元素化合物」に属するが、本付属書に規定する条件に従って動物栄養における飼料添加物として認可する。
地域 --未選択--
国・地方 --未選択--
情報源(公的機関) --未選択--
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0049&from=EN
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