食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05061070305
タイトル 欧州連合(EU)、Enterococcus faecium NCIMB 10415株の製剤を雌豚、哺乳子豚、離乳子豚、肥育用豚向けの飼料添加物として認可する委員会規則(EC)の改正を官報で公表
資料日付 2019年1月4日
分類1 肥料・飼料等
分類2 飼料
概要(記事)  欧州連合(EU)は1月4日、Enterococcus faecium NCIMB 10415株の製剤を雌豚、哺乳子豚、離乳子豚、肥育用豚向けの飼料添加物として認可し、委員会規則(EC)No 252/2006、943/2005及び1200/2005を改正する委員会施行規則(EU)2019/11を官報で公表した。 
1. 委員会施行規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用される添加物の認可、そのような認可の根拠及び手続きを規定している。同施行規則の第10条は理事会指令 70/524/EECの規定に従って認可された添加物の再評価を規定している。
2. 委員会施行規則(EC) No 1831/2003の第10条(2)の規定に従って、Enterococcus faecium NCIMB 10415株の製剤を雌豚、哺乳子豚、離乳子豚、肥育用豚向けの飼料添加物として認可を求める申請書が提出された。申請者は同添加物を畜産添加物として分類するよう申請した。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)は2015年6月17日及び2018年2月21日付けの意見書で、Enterococcus faecium NCIMB 10415株の製剤は提案されている使用条件の下で動物の衛生、ヒトの健康及び環境へ有害作用を及ぼさないと結論付けた。EFSAは、同添加物には哺乳子豚、離乳子豚、肥育用豚及び雌豚における生産能パラメーター(performance parameters)を改善する可能性があると考えた。EFSAは販売後のモニタリングについて特定的要求の必要性があるとは考えていない。EFSAはレファレンスラボラトリーにより提出された飼料における同飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
4. 同添加物の評価は欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003の第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則の付属書の規定に従って同添加物の使用を認可すべきである。
第1条 本付属書において明示されている製剤は、添加物区分の「畜産添加物」、及び機能グループの「腸内細菌叢の安定剤」に属しており、本付属書に規定する条件に従って動物栄養における添加物として認可される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0011&from=EN
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