食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05051120160
タイトル 英国食品基準庁(FSA)、家きんの内臓摘出時期を遅らせ部分的に摘出する案に関し意見募集
資料日付 2018年11月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  英国食品基準庁(FSA)は10月19日、家きんの内臓摘出時期を遅らせ部分的に摘出する案に関する意見募集を行った。概要は以下のとおり。
 当該提案及び意見募集は、イングランド、ウェールズ及び北アイルランドの認可食鳥処理施設(全ての家きん類対象)及び他の利害関係者が対象である。FSAは、認可食鳥処理施設の食品事業者に対して家きんの内臓摘出時期を遅らせること及び部分的な内臓摘出の双方を許可することを提案する。
1.背景
 欧州委員会(EC)規則853/2004は、当局が認可した場合を除き、内臓は全て摘出されるべきと定められている。一方で、欧州連合(EU)家きん販売規則(委員会規則543/2008)では、一部の内臓しか摘出されていない家きん(effile又はropedと呼ばれる)の販売を許可している。FSAも、このような家きんが他のEU加盟国で販売されているのを認識している。
2.内臓摘出時期の延長
 FSAは、EC規則853/2004を以下のように解釈する。
 一般的に、腎臓を除く全ての内臓は、と体検査の後、可能な限り早い時点で摘出しなければならない。しかし、当局は、健康上又は衛生上の懸念が生じない場合において内臓摘出を遅らせることを許可することは可能である。
 食鳥処理した後、4℃を超えない温度で保管する場合には、15日を超えない期間、と体に内臓を残すことが許可されることになる。これは欧州規則853/2004の要件を反映するものである。
3.部分的内臓摘出
 部分的内臓摘出により、と体検査は減り、手作業が増える。それに加えて部分的な内臓摘出には更なる詳細な工程が義務付けられる。
 エフィレ(effile)家きんのと体検査については以下の2つの問題が挙げられる。
(1) 食鳥と体の内臓を検査するためにと体に穴を開けた時に、手に付着した菌株には健康上及び安全性上のリスクがある。ゆえにFSAは、と体及び内臓の完全な検査は、と体検体についてのみ義務付けることを提案する。検体サイズをバッチの最低20羽又は10%のいずれか多い方とすることで、完全なと体検査と見做される。もし検体に問題が検出された場合は、と体検査の頻度が増えることがありうる。
(2)と体検査の手順において、比較的大きな内臓である肝臓のみが、と体内での検査が可能である。心嚢炎検査のための心臓及び砂嚢など他の内臓は、肝臓に隠れていて表面が見えない。
 FSAは業界と共同で、食鳥処理施設が部分的内臓摘出を行う認可を受けるために整えるべき前提条件を模索中である。
 当該提案に関する意見募集を2019年2月11日まで行う。
 意見募集の詳細は以下のURLから入手可能。
https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/final-consultation-delayed-partial-eviseration-of-poultry.pdf
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国食品基準庁(FSA)
情報源(報道) 英国食品基準庁(FSA)
URL https://www.food.gov.uk/news-alerts/consultations/proposed-process-for-delayed-and-partial-evisceration-of-poultry
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。