食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05030130108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、テトラヒドロフルフリルアルコールの残留基準値免除に関する最終規則を公表 |
資料日付 | 2018年10月19日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は10月19日、テトラヒドロフルフリルアルコール(Tetrahydrofurfuryl Alcohol -THFA)の残留基準値免除に関する最終規則を公表した。 EPAは、テトラヒドロフルフリルアルコール (CAS番号97-99-4)を、農薬製剤中の不活性成分(補助成分)として使用する場合、残留基準値の要件を免除する適用範囲を下記のように改正する旨を公表した。 1. 穂ばらみ期初期(preboot stage)の前に、除草剤中に使用して1回施用する作物に、オート麦、ライ麦、ソルガム、ライ小麦、稲及び野生稲を追加する。 2. なたねでの使用を、抽だい期(とう立ち)初期まで拡大する。 3. 大豆での使用を開花成長期の前までに拡大する。 4. 36インチの高さ(V8期)になる前の飼料用とうもろこし及び爆粒種とうもろこしに対して、除草剤中に使用して2回施用することを許可する。 当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は2018年12月18日まで受け付ける。 当該官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。 https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-10-19/pdf/2018-22862.pdf |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | https://www.federalregister.gov/documents/2018/10/19/2018-22862/tetrahydrofurfuryl-alcohol-exemption-from-the-requirement-of-a-tolerance |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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