食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05020380305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の作物に対する農薬有効成分ペノキススラム、トリフルミゾール及びトリフルムロンの残留基準値(MRLs)について欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の付属書II及びIIIの一部改正を官報で公表
資料日付 2018年10月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月12日、特定の作物に対する農薬有効成分ペノキススラム(penoxsulam)、トリフルミゾール(triflumizole)及びトリフルムロン(triflumuron)の残留基準値(MRLs)について欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の付属書II及びIIIを一部改正する委員会規則(EU) 2018/1516を官報で公表した。
1.欧州食品安全機関(EFSA)は、ペノキススラムの現行の残留基準値(MRLs)について理由を付した意見書を提出し、現行のMRLsの維持を推奨した。
2.EFSAは、トリフルミゾールの現行のMRLsについて理由を付した意見書を提出し、トマト等5品目についての情報が入手できないため、リスク管理機関の更なる検討が必要と結論付けた。消費者へのリスクはないため、MRLsは現行値又はEFSAの特定した値に設定すべきである。また、チェリー等5品目については、不十分な情報しか入手できない又は全く情報がないため、リスク管理機関の更なる検討が必要と結論付けた。MRLsは検出限界(LOD)に設定すべきである。
3.EFSAは、トリフルムロンの現行のMRLsについて理由を付した意見書を提出し、アプリコット等2品目についての情報が入手できないため、リスク管理機関の更なる検討が必要と結論付けた。消費者へのリスクはないため、MRLsは現行値又はEFSAの特定した値に設定すべきである。
4. 本植物保護製剤の施用が認可されておらず、輸入トレランス及びコーデックス残留基準値がない作物に関しては、MRLsはLOD又はデフォルト値を適用すべきである。
5. 以上の経過及び観点から、欧州委員会規則(EU) 2018/1516を採択する。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の付属書II及びIIIを本規則の付属書の規定に従って改正する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1516&qid=1539754472996&from=EN
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