食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05020100305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、ソルビタンエステル類の規格書に関して、欧州委員会規則(EU)の改正を官報で公表 |
資料日付 | 2018年10月1日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は10月1日、ソルビタンエステル類(sorbitan esters)(ソルビタンモノステアレート(Sorbitan monostearate(E491)、ソルビタントリステアレート(Sorbitan tristearate(E492))及びソルビタンモノパルミテート(Sorbitan monopalmitate(E495)))の規格書に関して、欧州議会及び理事会(EC) No 1333/2008の付属書II及びIIIにリスト化されている食品添加物の規格書を規定している欧州委員会規則(EU) No 231/2012の付属書を改定する委員会規則(EU) 2018/1462を官報で公表した。 1. 食品添加物のE491、E492及びE495に関して、規格書の改正申請書が提出された。 2. 現行のEUの規格書は、これら3物質に対して凝固温度(特定パラメーター)の範囲を規定している。 3. 申請者は、明確で共通した方法論に欠けており最良の特定手法ではないため、3物質の特定手法としての凝固温度のEUの規格書への記載を削除すべきであると要請している。 4. 欧州食品安全機関(EFSA)は、提案されている3物質の特定手法としての凝固温度のEUの規格書への記載の削除に関して規格書の改正を実施しても安全性の懸念を引き起こすことにはならないであろうと結論付けた。 5. EFSAは、EUの規格書から凝固温度の記載を削除すると、飽和脂肪酸類の様々なソルビタンエステル類の特定手法が少なくなるため、別のパラメーターをこのパラメーターの代替にすべきであると結論付けた。EFSAは入手可能な全ての分析手法のうち、ガスクロマトグラフィー分析が最も正確で信頼できる結果をもたらし、食品管理の目的に適していることに留意した。 6. したがって、食品添加物の3物質に対する特定パラメーターとしての凝固温度の削除に関連してEUの規格書を改正し、「酸価、ヨウ素価、ガスクロマトグラフィーによる特定試験」により代替することは適切である。 7. 以上の経過及び観点から、委員会規則(EU) 2018/1462を採択する。 第1条 欧州委員会規則(EU) No 231/2012の付属書を本規則の付属書の規定に従って改正する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1462&qid=1539064588676&from=EN |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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