食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05010060305
タイトル 欧州連合(EU)、木酢蒸留液の香料のEUリストへの収載に関連して欧州議会及び理事会規則付属書Iの改正を官報で公表
資料日付 2018年9月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は9月19日、木酢蒸留液(pyroligneous distillate)の香料のEUリストへの収載に関連して欧州議会及び理事会規則(EC) No 1334/2008の付属書Iを改正する委員会規則(EU)2018/1246の採択を官報で公表した。
1. 規則(EC) No 1334/2008の附属書Iは、食品に使用する香料及び原料のEUリスト及びそれらの使用基準を規定している。
2. 2012年10月16日、「他の香料」に分類されている香料物質「ラム・エーテル(rum ether)」の名称で木酢蒸留液製品[FL no. 21.001]の認可申請が提出された。申請者は本香料物質の氷菓、菓子、チューイングガム、シリアル、肉及び肉製品、ノンアルコール飲料、アルコール飲料等への使用を申請した。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)は2017年8月24日、「他の香料」に分類されている香料として使用される木酢蒸留液[FL no.21.001]の安全性の評価に関して、「香料グループ評価500(FGE.500):ラム・エーテルに関する科学的意見書」を採択した。EFSAは意見書で、ラムエーテルの構成物に含有される遺伝毒性物質が安全性の懸念であることを結論付け、遺伝毒性及び発がん性に関連してフラン(furans)及びその誘導体のようないくつかの構成成分及び他の構成成分に関連した深刻な安全性の懸念を指摘した。
4. チェコ共和国及びスロバキア共和国は、伝統的なスピリッツ(蒸留酒)
, tuzemak及びtuzemskyにおける木酢蒸留液の使用について情報提供を行い、これらの特定したスピリッツに対する使用を維持するよう要請した。
5. 規則(EC) No 1334/2008の備考7によれば、香料の認可には検討対象材料に関連して他の社会的及び伝統的な要素も考慮すべきである。本香料物質の使用は両国におけるスピリッツ
, tuzemak及びtuzemskyの特定の伝統的な官能特性を維持するのに必要なため、規則(EC) No 1334/2008の付属書で規定されている使用条件に基づき認可することが適切である。
6. 現行の表示義務に加えて、EU加盟国は、これらの伝統的アルコール飲料における木酢蒸留液[FL no.21.001]の含有に関連する特定のリスクに関する追加情報の提供を義務付けなければならない。
7. 木酢蒸留液[FL no.21.001]が添加されたスピリッツは他の食品の製造に使用してはならない。
8. スピリッツtuzemak及びtuzemskyの表示に香料を記載する場合は、名称又はFL番号を使用しなければならない。
9. 以上の経過及び観点から、委員会規則(EU) 2018/1246を採択する。
第1条  規則(EC) No 1334/2008の付属書IのパートEを本規則の付属書の規定に基づき改正する。
木酢蒸留液製品[FL no.21.001]を、本規則の付属書で規定する使用制限を条件として、伝統的なスピリッツ飲料tuzemak及びtuzemskyへの使用に認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.235.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2018:235:TOC
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