食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05001510149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分フェンブコナゾールの現行の残留基準値のレビューに関する理由を付した意見書を公表2/2
資料日付 2018年8月31日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  牛脂及び牛乳に対する独立した研究所の検証(independent laboratory validation(ILV))により支持されている牛乳、肉、腎臓、肝臓、脂肪及び卵におけるフェンブコナゾールに対する有効なGC-MS手法が0.05 mg/kgのLOQで入手可能である。EURLsがハチミツ、卵、筋肉(赤肉、白肉及び魚)、牛乳及び乳製品に対して四重極-飛行時間型質量分析計((liquid chromatography with mass spectrometry quadruple time-of-flight(LC-MS-Q-TOF))でスクリーニングを実施し、0.005 mg/kgのスクリーニング検出限界値(SDL)を提供した。14.9Nに相当する用量がウシの飼料中の計算上の最大残留濃度を含有している乳牛に対する1回の飼養試験が評価された。フェンブコナゾールの残留物は、肝臓だけで数量化されたが、飼料中の計算上の残留濃度に相当するNを考慮すると、0.05 mg/kgの施行上のLOQを超える親化合物の残留物は反すう動物の組織及び牛乳では考えにくい。
 欧州食品安全機関(EFSA)は8月31日、農薬有効成分フェンブコナゾール(fenbuconazole)の現行の残留基準値(MRLs)のレビューに関する理由を付した意見書(2018年7月26日承認、51ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2018.5399)を公表した。概要は以下のとおり。2/2

 全動物食品におけるフェンブコナゾールは、-10°Cで2か月(脂肪及び卵)、3か月(筋肉、肝臓、腎臓)及び4か月(牛乳)の貯蔵中の安定性があることが証明された。サンプルは分析前に-10°Cで11日から109日貯蔵されたが、残留量が貯蔵中に低下することは排除できない。したがって、これらの食品のMRLsは暫定的と考えるべきであり、家畜飼養試験において分析されたサンプルの貯蔵中の条件を含む貯蔵中の安定性試験が依然として必要である。

 本レビューの枠組みで報告されている認可された使用量から生じる慢性及び急性消費者ばく露量は残留農薬摂取量算出モデル(PRIMo)改訂版2を用いて算出された。最大の慢性ばく露量はオランダの小児で許容一日摂取量(ADI)の50.8%が算出された。最大の急性ばく露量はオレンジで算出され、急性参照用量(ARfD)の29.1%を占めた。データギャップによる不確実性が残るものの、この目安となるばく露量計算は消費者に対するリスクを示唆しなかった。

 本レビューの枠組みで評価されるMRLsを別にして、国際的に推奨されるコーデックスの残留基準値(CLXs)もフェンブコナゾールに対して設定されている。これらのCLXsを考慮して消費者ばく露が追加的に算出された。最大の慢性ばく露量はデンマークの小児でADIの55.7%が算出され、最大の急性ばく露量はオレンジで算出され、急性参照用量(ARfD)の29.1%を占めた。データギャップによる不確実性が残るものの、この目安となるばく露量計算は消費者に対するリスクを示唆しなかった。EFSAは上記の評価はTDMsを考慮していないことを強調する。これらの代謝物はトリアゾール殺菌剤群に属するいくつかの農薬により産生される可能性があるため、EFSAは補強データ評価の枠組みで提出されたいくつかのトリアゾール殺菌剤のデータを検討して、包括的なTDMsの食事リスク評価を実施するよう要請された。しかしながら、この評価で強調されている未解決の課題及び一般的な助言に対応が行われるまでは、すべてのトリアゾール殺菌剤から生じる関連するTDMsに対する全般的な消費者ばく露量評価は結論付けることができない。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5399
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。