食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05001100305
タイトル 欧州連合(EU)、新開発食品(NF)としてのピロロキノリンキノン二ナトリウムの販売の認可及び委員会施行規則(EU)2017/2470の修正を官報で公表
資料日付 2018年8月13日
分類1 新食品等
分類2 健康食品
概要(記事)  欧州連合(EU)は8月13日、新開発食品(novel food; NF)としてのピロロキノリンキノン二ナトリウム(pyrroloquinoline quinone disodium)の販売を認可し、委員会施行規則(EU)2017/2470を修正する委員会施行規則(EU)2018/1122の採択を官報で公表した。

1. 申請者Mitsubishi Gas Chemical社は2012年12月6日、欧州議会及び理事会規則(EC) No 258/97の第1条2項のc欄の意味におけるNF材料としてのバクテリアHyphomicrobium denitrificans由来のピロロキノリンキノン二ナトリウムの欧州市場での販売を要請した。申請書は、ピロロキノリンキノン二ナトリウムの妊婦及び授乳中の女性を除く一般的な成人集団に対する食品サプリメントとしての使用を要請している。

2. 2017年10月24日、欧州食品安全機関(EFSA)は「規則(EC) No 258/97に基づくNFとしてのピロロキノリンキノン二ナトリウムの安全性に関する科学的意見書」を採択した。

3. この科学的意見書は、提案された用途及び使用量で食品サプリメントの材料に使用されるピロロキノリンキノン二ナトリウムは、規則(EU) 2015/2283の第12条1項を遵守していることを証明する十分な根拠を提供する。

 以上の経過及び観点から、委員会施行規則(EU)2018/1122を採択する。

第1条

1. 本施行規則の付属書に明示されるピロロキノリンキノン二ナトリウムは、施行規則(EC) 2017/2470で規定されている認可済の新開発食品のEU認可リストに収載される。

2. 本施行規則の発効日から起算して5年間は、最初の申請者Mitsubishi Gas Chemical 社だけが前項1に述べる新開発食品をEU内で販売することが認可される。ただし、次の申請者が本施行規則の第2条の規定に基づき保護されたデータを参考にすることなく新開発食品の認可を取得した場合はこの限りではない。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1122&from=EN
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