食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05001100305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、新開発食品(NF)としてのピロロキノリンキノン二ナトリウムの販売の認可及び委員会施行規則(EU)2017/2470の修正を官報で公表 |
資料日付 | 2018年8月13日 |
分類1 | 新食品等 |
分類2 | 健康食品 |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は8月13日、新開発食品(novel food; NF)としてのピロロキノリンキノン二ナトリウム(pyrroloquinoline quinone disodium)の販売を認可し、委員会施行規則(EU)2017/2470を修正する委員会施行規則(EU)2018/1122の採択を官報で公表した。 1. 申請者Mitsubishi Gas Chemical社は2012年12月6日、欧州議会及び理事会規則(EC) No 258/97の第1条2項のc欄の意味におけるNF材料としてのバクテリアHyphomicrobium denitrificans由来のピロロキノリンキノン二ナトリウムの欧州市場での販売を要請した。申請書は、ピロロキノリンキノン二ナトリウムの妊婦及び授乳中の女性を除く一般的な成人集団に対する食品サプリメントとしての使用を要請している。 2. 2017年10月24日、欧州食品安全機関(EFSA)は「規則(EC) No 258/97に基づくNFとしてのピロロキノリンキノン二ナトリウムの安全性に関する科学的意見書」を採択した。 3. この科学的意見書は、提案された用途及び使用量で食品サプリメントの材料に使用されるピロロキノリンキノン二ナトリウムは、規則(EU) 2015/2283の第12条1項を遵守していることを証明する十分な根拠を提供する。 以上の経過及び観点から、委員会施行規則(EU)2018/1122を採択する。 第1条 1. 本施行規則の付属書に明示されるピロロキノリンキノン二ナトリウムは、施行規則(EC) 2017/2470で規定されている認可済の新開発食品のEU認可リストに収載される。 2. 本施行規則の発効日から起算して5年間は、最初の申請者Mitsubishi Gas Chemical 社だけが前項1に述べる新開発食品をEU内で販売することが認可される。ただし、次の申請者が本施行規則の第2条の規定に基づき保護されたデータを参考にすることなく新開発食品の認可を取得した場合はこの限りではない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | - |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1122&from=EN |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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