食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05000310149
タイトル  欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分シントフェンの現行の残留基準値のレビューに係る理由を付した意見書を公表
資料日付 2018年8月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は8月28日、規則(EC) No 396/2005の第12条に従って 、農薬有効成分シントフェン(sintofen)の現行の残留基準値(MRLs)のレビューに係る理由を付した意見書(2018年8月13日承認、27ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2018.5406)を公表した。概要は以下のとおり。
 シントフェンは2011年6月1日、指令91/414/EECの付属書Iに収載され、規則(EC) No 1107/2009に基づき認可されたと考えられている。シントフェンは、規則(EC) No 396/2005が2008年9月2日に発効した後に認可されたため、EFSAは同規則の第12条(1)に従ってそのMRLsのレビューに係る理由を付した意見書を提供しなければならない。次のとおり結論が導出された。
 シントフェンの代謝が葉部への使用後の穀類(コムギ)で調査された。穀類のリスク評価のための残留物定義は次のとおりである。シントフェン(遊離型及び糖結合)及びシントフェンとして表示されるSC 3095(遊離型及び糖結合)との総和。リスク評価のため同じ残留物定義が穀物のわらに対して暫定的に提案されている。コムギの穀粒では定量限界(LOQ)0.01 mg/kgでコムギのわらではLOQ0.05 mg/kgで有効な分析手法が入手可能である。コムギの穀粒及びコムギのわらに対してシントフェン及び代謝物 SC 3095の貯蔵時の安定性のデータが入手可能である。
 輪作作物におけるシントフェンの代謝及び分布に係るデータは、輪作作物における代謝は主作物において観察される経路と類似していることを示唆した。
 殺菌、パン焼き/醸造/煮沸、及び消毒の標準的な条件の下で加水分解に対するシントフェンの安定性を調査する試験はこのレビューでは入手できなかった。しかしながら、未加工食品における残留量はLOQを下回り、慢性ばく露量は許容一日摂取量(ADI)の10%未満であるため、これらの試験は不要である。加工食品における残留物の大きさを調査する試験は要求されていない。
 入手可能なデータはコムギの穀粒及びコムギのわらの暫定的なMRL及びリスク評価のための残留量を導出するのに十分である。輪作作物からの残留物は避けることができると仮定して、輪作作物における潜在的な残留物の摂取を検討するMRLsは導出されなかった。「365日の作付け禁止期間を置かない作付けは禁止」のような緩和措置が暫定的に提案された。
 家畜の代謝を調査する試験が泌乳山羊で実施された。家畜全グループの飼料中の残留濃度はトリガー値0.1 mg/kg 乾物(DM)未満であることが判明したため、動物由来の食品における残留物及びMRLsの設定の更なる調査は不要である。
 本レビューの枠組みで報告されている認可された使用から生じる慢性消費者ばく露がEFSAの残留農薬摂取量算出モデル(PRIMo)改訂版2を使用して算出された。最大の慢性ばく露量はADIの0.1%(世界保健機関(WHO) cluster dietB)であった。
 これらの算出データに基づき、EFSAはシントフェンの使用による消費者ばく露量は毒性学的基準値よりも低いと結論付けている。したがって、主要なデータギャップ(穀物のわらにおける代謝物 SC 1231の残留量)に関連する不確実性は残っているものの、シントフェンの使用が消費者の健康にリスクを及ぼすことは考えにくい。シントフェンに対して急性参照用量(ARfD)は不要と考えられるため、急性ばく露量の算出は実施されなかった。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5406
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