食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05000250149
タイトル  欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ナプロパミドの現行の残留基準値のレビューに係る理由を付した意見書を公表
資料日付 2018年8月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は8月24日、規則(EC) No 396/2005の第12条に従って農薬有効成分ナプロパミド(napropamide)の現行の残留基準値(MRLs)のレビューに係る理由を付した意見書(2018年7月11日承認、62ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2018.5394)を公表した。概要は以下のとおり。
 ナプロパミドは2011年1月1日、指令91/414/EECの付属書Iに収載され、規則(EC) No 1107/2009に基づき認可されたと考えられている。ナプロパミドは、規則(EC) No 396/2005が2008年9月2日に発効した後に承認されたため、EFSAは同規則の第12条(1)に従ってそのMRLsのレビューに係る理由を付した意見書を提供しなければならない。
 次の結論が導出された。土壌処理後のフルーツ、葉菜類、根菜類及び豆類/油糧種子類におけるナプロパミドの代謝は類似している。全ての作物に共通したリスク評価のための残留物定義はナプロパミド(異性体類の総量)として提案されている。茎葉処理後の代謝試験が入手できなかったため、暫定的なものとして同じ残留物定義が茎葉処理に当てはめられた。検討対象の全作物に対する施行のための残留物定義はナプロパミド(異性体類の総量)として提案されている。4つの主要な植物に対する有効な分析手法が定量限界(LOQ)を0.01mg/kgとして入手可能である。
 輪作作物におけるナプロパミドの代謝及び分布データは、輪作作物における代謝は主作物で観察される経路に類似していることを示唆した。限定された輪作作物試験によると、作付け禁止期間(plant-back interval(PBI))を180日置いて作付された輪作作物に著しい残留物はないと予想される。
 高水分及び高油分含有物に対する貯蔵中の安定性データが入手可能であるが、高酸性及び乾燥物質に対するデータは入手できない。
 殺菌、パン焼き/醸造/煮沸、及び消毒の標準的な条件の下で加水分解に対する安定性を調査する試験はこのレビューでは入手できなかった。しかしながら、未加工食品における残留量は0.1mg/kgを下回ると考えられ、全体的な慢性ばく露量は非常に低い。加工食品における残留物の大きさを調査する試験は要求されていない。
 データが不十分なため暫定的なMRLsを導出できない生食用/ワイン用ブドウ等の食品を除いて、入手できるデータは、全てのレビュー対象作物に対する適切なMRLの提案並びにリスク評価の残留値を導出するのに十分であると考えられる。
 家畜における代謝の調査試験が泌乳山羊及び採卵鶏で実施された。全グループの家畜の飼料中の残留濃度は、0.1mg/kg 乾物(DM)未満であることが算出されているため、更なる残留物調査並びに動物由来の食品でMRLsを設定することは不要である。
 本レビューの枠組みの中で報告されている認可用途から生じる慢性消費者ばく露が残留農薬摂取量算出モデル(PRIMo)改訂版2を使用して算出された。データが不十分なためMRLを導出することができない作物に対しては、EFSAは計算の目安として現行の欧州連合(EU)のMRLを考慮した。最大の慢性ばく露量は、フランスの全ての集団で算出され、許容一日摂取量(ADI)の0.2%であった。特定されたデータギャップにより不確実性がいくつか残るが、この目安となるばく露量計算は消費者リスクを示唆しなかった。急性ばく露量計算は、急性参照用量がナプロパミドには不要と考えられるため実施されなかった。認可された使用量から生じるばく露量が非常に低いことを考慮して、最終残留物における異性体比の潜在的な変化は懸念事項ではないことが結論付けられた。ナプロパミドの将来的な使用量が消費者ばく露量の増加につながる場合は、植物及び家畜の代謝の異性体比率に対する影響に係る更なる情報が必要とされる。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5394
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