食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04950350305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、最大残留基準値(MRL)に関して、薬理有効成分エプリノメクチンを分類するために規則(EU) No 37/2010の改正を官報で公表 |
資料日付 | 2018年5月17日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は5月17日、最大残留基準値(MRL)に関して、薬理有効成分エプリノメクチン(eprinomectin)を分類するために規則(EU) No 37/2010の改正を官報で公表した。概要は以下のとおり。 2. 委員会規則(EU) No 37/2010付属書の表1は、動物由来の食品におけるMRLsについて薬理有効成分、及びそれらの分類を提示している。 3. エプリノメクチンは全ての反すう動物の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓、及び生乳に残留適用可能な承認された物質として、既に同表に収載されている。 4. 現行のエプリノメクチンの登録の対象動物を鰭魚類(fin fish)まで拡大する申請が欧州医薬品庁(EMA)に提出された。 5. EMAは、動物用医薬品委員会の意見に基づき、鰭魚類のエプリノメクチンのMRL設定を勧告した。 7. EMAは、エプリノメクチンの登録を、馬、及びうさぎの組織に外挿することは適切であると考えた。 8. 従って、規則(EU) No 37/2010を改正する。 9. 新たなMRLを遵守するために必要となる可能性のある措置をとるために、関係する利害関係者に適度な時間を認めることが適切である。 委員会規則(EU)2018/722は、官報掲載の20日後に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0722&from=EN |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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