食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04950190305
タイトル 欧州連合(EU)、農薬成分クロルピリフォス、クロルピリフォスメチル、及びトリクロピルの最大残留基準値(MRLs)について、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II及びIIIの改正を官報で公表(2/2)
資料日付 2018年5月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月16日、農薬成分クロルピリホス(chlorpyrifos)、クロルピリホスメチル(chlorpyrifos-methyl)、及びトリクロピル(triclopyr) の最大残留基準値(MRLs)について、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II及びIIIの改正を官報で公表した。概要は以下のとおり。(2/2)
1. トリクロピルについて、EFSAは規則(EC) No 396/2005第12条第1項に従って、現行のMRLsに係る理由を付した意見書を提出した。EFSAは次の食品のMRLsを引き下げることを勧告した。りんご、なし、あんず、もも、稲の穀粒、豚(筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓)、牛の腎臓、めん羊の腎臓、山羊の腎臓、及び生乳(牛、めん羊、及び山羊)。その他の食品については、現行のMRLsを引き上げるか維持することを勧告した。EFSAは、グレープフルーツ、オレンジ、レモン、マンダリン、りんご、なし、あんず、もも、及び稲のMRLsに関しては、いくつかの情報が入手できていないため、リスク管理当局の更なる検討が必要であると結論付けた。消費者リスクはないため、これらの食品のMRLsは規則(EC) No 396/2005付属書IIに規定されるべきである。これらのMRLsはレビューを行う。そのレビューは、本規則の公表後の2年間に入手可能な情報を考慮に入れる。
2. 本植物保護製剤の使用が承認されていない食品で、輸入における許容範囲(import tolerances)、またコーデックス残留基準値(CXLs)のいずれもない食品については、規則(EC) No 396/2005第18条第1項(b)に規定されているとおり、特定のLOD値、あるいはデフォルトMRLを適用すべきである。
3. 委員会は、LODを適用する必要性のある農薬の残留物について、欧州連合(EU)の医療研究所(reference laboratories)に意見を求めた。医療研究所は、いくつかの物質に関して、技術的な発展が特定のLODを設定することを必要としている作物もいくつかあると結論付けた。
4. EFSAの理由を付した意見書に基づき、また検討中の物質に関連する要素を考慮して、MRLsの適切な改正は、規則(EC) No 396/2005第14条第2項の必要条件を満たしている。
5. 世界貿易機関(WTO)を通じて、EUの貿易相手国に対して新たなMRLsについて意見を求め、それらの国々の意見が考慮されている。
6. 従って、規則(EC) No 396/2005を改正する。
7.製品の通常の販売、加工、及び消費を考慮して、本規則はMRLsの改正前に生産された製品であって、高い水準の消費者保護が維持されているものに関して移行措置を提供すべきである。現行のMRLでは消費者リスクが排除できないため、ワイン用ぶどうに対するクロルピリホスのMRL 0.01mg/kgは本規則の適用日から適用するものとする。
8.EU加盟国、第三国、及び食品事業者が、MRLsの改正により生じる新たな義務を満たすための準備期間を提供するため、改正MRLsの適用までに適切な期間を置くものとする。
9.本規則の規定する措置は、植物、動物、食品、及び飼料に係る常任委員会の意見に一致している。
 委員会規則(EU)2018/686は、官報掲載の20日後に発効する。
 同委員会規則(EU)の適用は2018年12月5日以降とする。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0686&from=EN
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