食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04940600493
タイトル 台湾衛生福利部、「食物アレルゲン表示規定」の第2次案を公表
資料日付 2018年5月22日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は5月22日、「食物アレルゲン表示規定」の第2次案を公表した。概要は以下のとおり。
 同署は2017年12月11日、表示を義務付けるアレルゲンの品目を現行のエビ、カニ、マンゴー、ピーナッツ、牛乳、卵及びそれらの製品の6品目から11品目に拡大した「食品アレルゲン表示規定」案を公表した。意見募集期間において関連の意見が次々と寄せられたことから、国民の食習慣や国際基準を考慮し修正を行った。
1. 主な修正点
(1)「サケ、サバ等5種類の魚及びその製品」を「魚類及びその製品」に修正する。
(2)「グルテン(原文:麺筋蛋白)を含む穀物及びその製品」を、国民に馴染みのある名詞に修正し、「グルテン(原文:麩質)を含む穀物及びその製品」とする(訳注:グルテンの中国語表記を「麺筋蛋白」から「麩質」に修正)。
(3)国際的にヒマワリの種は表示を義務付けるアレルゲンの品目ではないことから、国際基準と一致させ削除する。
2. 表示を義務付けるアレルゲンの品目
(1)甲殻類及びその製品
(2)マンゴー及びその製品
(3)ピーナッツ及びその製品
(4)牛乳、山羊乳及びそれらの製品、但し牛乳、山羊乳から得られたラクチトールはこの限りではない
(5)卵及びその製品
(6)堅果類及びその製品
(7)ゴマ及びその製品
(8)グルテンを含む穀物及びその製品、但し穀物から得られたグルコースシロップ、マルトデキストリン、酒類はこの限りではない
(9)大豆及びその製品、但し大豆から得られた精製度の高い又は純化された大豆油(脂)、混合形態のトコフェロール及びその誘導体、植物ステロール、植物ステロールエステルはこの限りではない
(10)魚類及びその製品、但し魚類から得られたゼラチン、及びビタミン製剤又はカロテノイド製剤の担体又は酒類の清澄剤として用いる場合はこの限りではない。
(11)亜硫酸塩類や二酸化硫黄等を使用し、その最終製品中に二酸化硫黄として10mg/kg以上残留している製品
 本規定は2020年7月1日から施行する予定である。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
情報源(報道) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
URL https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=4&id=t417773
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