食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04940330305
タイトル 欧州連合(EU)、薬理有効成分ソルベントナフサの残留基準値(MRL)の分類のため委員会規則を改正
資料日付 2018年4月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月3日、残留基準値(MRL)に関して薬理有効成分ソルベントナフサ(solvent naphtha
, light aromatic)を分類するため、委員会規則(EU) No 37/2010を改正し官報で公表した。概要は以下のとおり。
1.規則(EU) 470/2009第17条により、食用(畜産)動物のための動物用医薬品、あるいは畜産で使用される殺生物性製品において使用される薬理有効成分の残留基準値(MRL)は規則で定めなければならない。
2.委員会規則(EU) No 37/2010付属書表1は、動物由来の食品におけるMRLsに関して、薬理有効成分及びそれらの分類を定めている。
3.同表にソルベントナフサの記載はない。
4.全ての食用(畜産)動物におけるソルベントナフサのMRLs設定の申請が欧州医薬品庁(EMA)に提出された。
5.EMAは、獣医学的使用のための医薬品委員会の意見に基づき、ヒトの保護のために食用(畜産)動物全てにソルベントナフサのMRLの設定が必要なわけではないと勧告した。
6.規則(EU) 470/2009第5条に従って、EMAは特定の食品における薬理有効成分のMRLsを同種の動物由来の別の食品に、あるいは、一つまたは二つ以上の種に設定されたMRLsを他の種に使用することを検討することになっている。
7.EMAは、勧告は全ての食用(畜産)動物を対象にしているため、「MRL不要」分類をソルベントナフサに外挿することは当てはまらないと考える。
8.従って、規則(EU) No 37/2010 は改正されるべきである。
9.本規則の規定する措置は、獣医学的医薬品に係る常任委員会の選択に一致している。
EU委員会施行規則No 37/2010は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2018:087:TOC
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