食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04940230108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、除草剤クロピラリドの残留基準値に関する最終規則を公表 |
資料日付 | 2018年5月23日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は5月23日、除草剤クロピラリド(clopyralid)の残留基準値に関する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。 EPAは、クロピラリドを複数の作物に適用する場合の残留基準値の設定及び削除に関して公表した。 当該規則は同日から有効で、異議申し立てや聴聞会の要請は7月23日まで受け付ける。 ・這性ベリー、サブグループ13-07G:4.0ppm ・アブラナ科、葉物、サブグループ4-16B:5.0ppm ・カイラン:2.0ppm ・果実、仁果類、グループ11-10 (訳注:リンゴ、ナシ等):0.05ppm ・果実、核果類グループ12-12 (訳注:アプリコット、チェリー等):0.50ppm ・コールラビ:2.0ppm ・ダイコン、根:0.3ppm ・茎(stalk)及び幹(stem)野菜、サブグループ22A:1.0ppm ・野菜、アブラナ科の花蕾及び茎、グループ5-16:2.0ppm ・野菜、根及び塊茎の葉グループ2 (訳注:かぶ、ビート等):5.0ppm 削除: ・りんご・アスパラガス・菜園等で栽培されるビート、地上部・テンサイ、地上部・アブラナ科、花蕾及び茎、サブグループ5A・アブラナ科、葉物、サブグループ5B・セイヨウアブラナ、種子・クランベリー・果実、核果類グループ12・いちご・カブ、葉 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-05-23/pdf/2018-10693.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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