食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04910020314 |
タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、食品中の塩素酸塩に関するFAQを公表 |
資料日付 | 2018年2月15日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は2月15日、食品中の塩素酸塩に関するFAQを公表した。概要は以下のとおり。 塩素酸塩が頻繁に検出されていることを受け、欧州食品安全機関(EFSA)は食品中の塩素酸塩による健康影響に関して評価を行った。BfRは、それに沿って最新の意見書を公表している。 塩素酸塩は、塩素酸の塩である。過去には、塩素酸ナトリウム及び塩素酸カリウムが除草剤として利用されていたが、現在は、塩素酸塩を含む植物保護製剤及び殺生物剤の使用は、欧州連合(EU)では許可されていない。しかし、塩素酸塩は、塩素系洗浄剤又は消毒剤の使用により副産物として生じる場合がある。入手可能な最新の知見に基づけば、塩素酸塩の侵入経路として、消毒を意図した塩素系製品が使われた水に食品が接触することが考えられる。 BfRは、当該テーマに関してFAQを作成した。 Q1:塩素酸塩とは?(回答省略) Q2:塩素酸塩はどのように生じるのか?また、その用途は?(回答省略) Q3:塩素酸塩の食品への侵入経路は?(回答省略) Q4:塩素酸塩が原因の健康影響は?また、その影響を受けるのはどのような人たちか?(回答省略) Q5:塩素酸塩による健康影響が見られる摂取量は? A5:EFSAは、耐容一日摂取量(TDI)として0.003mg/kg体重/日を導き出した。従って、過塩素酸塩と比べ、影響は10倍低い。また、高濃度単回摂取による赤血球損傷の可能性を根拠に、EFSAは急性参照用量(ARfD)として0.036mg/kg体重を導き出した。 Q6:食品中の塩素酸塩の残留基準値は? A6:塩素酸塩は欧州委員会(EC)規則 No.396/2005の範疇である。残留基準値はまだ設定されていないこから、当該規則の下、全ての食品に関して残留基準値が一律0.01mg/kg食品と定められている。しかし、多くの食品グループにおいて、この基準値は、塩素消毒処理された水との接触後に発生する可能性がある塩素酸塩を十分に網羅できない。従って、ECはモニタリングデータを基に、動植物由来食品グループに関する塩素酸塩の残留基準値を設定する意向である。 MRL設定に当たっては、消費者は塩素酸塩を食品経由のみでなく、特に飲用水経由で摂取するということ、また、食品経由及び飲用水経由双方の推定総摂取量はTDIを超過してはならないことを考慮すべきである。 Q7:飲用水中の塩素酸塩の許容量は? A7:世界保健機関(WHO)が公表した暫定的なガイドライン値は0.7mg/Lである。しかし、現在の毒性学的評価に基づき、基準値をこれより低くし、塩素酸塩に特化した制限値をドイツの飲用水規則に盛り込むことに関して議論が行われている。 Q8:食品中の塩素酸塩は有害な健康影響に繋がるか?(回答省略) Q9:塩素酸塩が頻繁に検出されるのはどの食品か? A9:急速冷蔵野菜、フルーツジュース及びレタス/ハーブ類からの検出が頻発している。 Q10:塩素酸塩を含む食品の原産地はどこか?(回答省略) Q11:消費者にできることは?(回答省略) Q12:塩素酸塩から消費者を守るためのBfRの助言は? A12:ECの提案に沿って、植物保護製剤、飲用水、ベビーフード及び食品衛生分野において塩素酸塩による影響を受ける全ての団体・機関による協議を通し、全ての侵入経路を考慮してリスク評価が行われることや、飲用水衛生規則遵守のために必要な措置の継続実施が可能となることを担保すべきであると提案する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | ドイツ |
情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
情報源(報道) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
URL | http://www.bfr.bund.de/cm/349/frequently-asked-questions-about-chlorate-in-food.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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