食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04900050492 |
タイトル | 台湾衛生福利部、「食品原料「(6S)-5-メチルテトラヒドロ葉酸グルコサミン塩」の使用制限」を制定した旨公表 |
資料日付 | 2018年3月21日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部は3月21日、「食品原料「(6S)-5-メチルテトラヒドロ葉酸グルコサミン塩」の使用制限」を制定した旨公表した。同日より施行される。本規定の概要は以下のとおり。 食品原材料として使用される「(6S)-5-メチルテトラヒドロ葉酸グルコサミン塩」は、付表に示す規格に適合しなければならない。また、その一日当たりの使用量は製品中の葉酸の総含有量から求め、その使用範囲及び上限量は衛生福利部が定めた「食品添加物の成分規格及び使用基準」の葉酸の規定に適合しなければならない。 付表は以下のURLから入手可能。 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=74693 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
URL | https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=23884 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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