食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04890030149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、香料グループ評価406(FGE.406):(S)-1-(3-(((4-アミノ-2 ,2-ジオキシド-1H-ベンゾ[c][1 ,2 ,6]チアジアジン-5-イル)オキシ)メチル)ピぺリジン-1-イル)-3-メチルブタン-1-オンに関する科学的意見書を公表
資料日付 2018年2月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は2月23日、香料グループ評価406(FGE.406):(S)-1-(3-(((4-アミノ-2
,2-ジオキシド-1H-ベンゾ[c][1
,2
,6]チアジアジン-5-イル)オキシ)メチル)ピぺリジン-1-イル)-3-メチルブタン-1-オンに関する科学的意見書を公表した。概要は以下のとおり。
 EFSAの「食品接触材料、酵素、香料及び加工助剤に関する科学パネル」(CEFパネル)は、香料物質として(S)-1-(3-(((4-アミノ-2
,2-ジオキシド-1H-ベンゾ[c][1
,2
,6]チアジアジン-5-イル)オキシ)メチル)ピぺリジン-1-イル)-3-メチルブタン-1-オン(FL-no:16.129)の使用の安全性に関する科学的意見書を要請された。
 当該香料物質は、飲料中で風味改良剤(flavour modifier)として当該香料物質のナトリウム塩で使用されることを意図している。
 CEFパネルは、当該香料が安定で光分解されない条件下では遺伝毒性に関して懸念を引き起こさないと結論付けた。しかしながら、提供されたデータでは分解産物の遺伝毒性を排除できない。ラットにおける当該香料の90日試験では、最大の100mg/kg体重/日のばく露量でも有害影響は示されなかった。最大で1
,000mg/kg体重/日の用量においてもラットで発生毒性は見出されなかった。当該香料物質に対して、十分な安全マージンが算出された。
 CEFパネルは、当該香料物質及びそのナトリウム塩が、推定される摂取レベルにおいて安全性の懸念は予想されないと結論付けた。今回の結論は、紫外線A波(UV-A)へのばく露により生成する可能性のある分解産物に対してではなく、飲料中での特定の仕様レベルにおける風味改良剤としての当該物質の使用にのみ適用する。光分解から保護される条件は、十分に調べられていない。また、紫外線なしにおいても分解が起こるかどうかは明らかではない。CEFパネルは、提供されたデータに基づき、風味改良剤として使用される際の当該物質の安全性に関して結論付けられない。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5120
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