食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04870650149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、科学的評価における不確実性分析に関する手引書を公表 (不確実性分析の要素2/2)
資料日付 2018年1月24日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は1月24日、科学的評価における不確実性分析に関する手引書(2017年11月15日採択、39ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2018.5123)を公表した。概要は以下のとおり。
3. 不確実性分析の主な要素 (p. 5~6、セクション1.5のBox 1)(続き)
(4)評価対象の論点又は分量の十分な明確化の確保 (セクション10)
 評価対象の論点又は分量は、真の解答又は値を決定できるように、原則的に明確にされていなければならない。このことは、(i)論点又は分量を科学的評価に適した対象とするため、(ii)真の解答又は値についての不確実性をはっきりと明確に表現することを可能にするため、必要である。評価対象の論点及び/又は分量が事前に明確化されている、標準化された手順に従う評価案件もある。その他の評価案件においては、評価者が場合に応じて評価対象の論点及び/又は分量を特定し、明確化する必要がある。

(5)不確実性分析の部分についての不確実性の特徴付け (セクション11及び12)
 これは、評価者が不確実性分析を各部分に分割することを選ぶ評価案件に必要であるが、幾つかの部分についてのみ行うことができる。その他の部分は、全体的な不確実性を特徴づける際に考慮される(セクション16を参照)。

(6)不確実分析の様々な部分に由来する不確実性の総合 (セクション13~15)
 これは、評価者が不確実性分析の2つ以上の部分について個別に不確実性を定量化する評価案件にとって必要である。

(7)全体的な不確実性の特徴付け (セクション16)
 可能な限り多くの特定した不確実性による全体的な影響を定量的に表現し、定量化されていないあらゆる不確実性を定性的に記述することである。これは、非標準的な不確実性が特定されていない標準化された評価を除き、全ての評価案件において必要である。

(8)今後の調査のための不確実性の優先順位付け (セクション8)
 これは、将来のデータ収集や研究のための勧告が行われるあらゆる評価において示唆又は明示されるものであり、影響分析又は感度分析によって伝えることができる。

(9)不確実性分析についての報告 (セクション17)
 報告は、全ての評価案件に必要なものであるが、非標準的な不確実性が特定されていない標準化された評価案件においては、非常に簡潔なものになる。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5123/pdf
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