食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04860260149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分の銅(I)及び銅(II)化合物、即ち、類縁体の水酸化銅、塩基性塩化銅、三塩基性硫酸銅、酸化銅(I)、ボルドー混合液のリスク評価のピアレビューに関する結論を公表
資料日付 2018年1月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は1月16日、農薬有効成分の銅(I)及び銅(II)化合物(copper compounds copper(I)
, copper(II))、即ち、類縁体の水酸化銅(copper hydroxide)、塩基性塩化銅(copper oxychloride)、三塩基性硫酸銅(tribasic copper sulfate)、酸化銅(I)( copper(I) oxide)、ボルドー混合液(Bordeaux mixture)のリスク評価のピアレビューに関する結論(2017年12月20日承認、25ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2018.5152)を公表した。
1. 抄録(抜粋)
 本結論は、ぶどう、トマト及びうり科野菜類に対する殺菌剤としての銅(I)及び銅(II)化合物の代表的用途の評価に基づいて出された。
2. 哺乳動物毒性 (抜粋、p. 11)
 以前に設定された銅の許容一日摂取量(ADI)の0.15mg/kg体重/日が妥当であることが、WHO(訳注:世界保健機関)が乳児についてのヒトデータに基づき設定した銅の上限摂取量(成人:0.2mg/kg体重/日及び乳児:0.15mg/kg体重/日) (WHO
, 1996)に則して、確認された。この値は、銅の無毒性量(NOAEL)を16mg/kg体重/日とする動物データ(90日間ラット試験)により根拠づけられており、標準的な不確実係数(UF)の100が適用されている。銅は必須微量元素であり、欧州連合(EU)の食品科学委員会の意見書(SCF
, 2003)において10mg/kg体重/日のNOAELに基づき、追加UFの2を適用し、銅に対する成人の耐容上限摂取量案の5mg/日(農薬の領域において現在設定されているADIの半分に相当)という結果になる、栄養素としての銅に対する上限値が設定されていることが留意された。このアプローチは農薬の領域におけるADIの設定には不適当である、と2008年のピアレビューによってみなされた(France
, 2007a
,b)。その際に、(1)銅の過剰摂取よりも摂取不足に起因する健康影響のリスクの方が高い(WHO
, 1998)、(2)(訳注:銅の摂取に関連した)ヒトの著しい種内差を示すエビデンスはない、(3)当該追加UFは、銅を制御する生来の恒常性維持機構を考慮に入れていない、と考えられた。本ピアレビューにおいて専門家らは、以前の評価が正しいことを確認しており、ADIの変更は提案されない。
 以前における合意(EFSA
, 2008)と同様に、急性参照用量(ARfD)や急性許容作業者ばく露量(AAOEL)の設定は不要と考えられた
3. 残留 (抜粋、p. 13)
 植物由来及び動物由来の食品に加え、飲料水(drinking water)中に存在する銅に起因する消費者のばく露量も推定された。水道水(tap water)中の銅濃度の中央値及び平均値並びにWHOが推奨している水の飲用量データを考慮に入れて算出した銅へのばく露量は、ADIの0.62%~15.1%の範囲であった。水及び水を主成分とする飲料類に関連した銅の平均摂取量が0.008mg/kg体重/日(ADIの5.4%に相当)と推定された、EFSAのNDAパネル(訳注:栄養製品、栄養及びアレルギーに関する科学パネル)の意見書(2015)も参考にされた。しかし、上記の数値は、水道水中の局所的な高濃度の銅によって考えられる高い慢性ばく露量を考慮していないことが専門家らによって強調された。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5152/pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。