食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04840470305
タイトル 欧州連合(EU)、水産養殖動物等に用いる飼料への飼養昆虫由来の動物性たん白質の使用を認め、反すう動物由来の動物性加工たん白質のEU域内からの輸出を解禁するなど動物性加工たん白質に関する規定を一部改正 (5/6)
資料日付 2017年5月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月25日、水産養殖動物及び毛皮動物に用いる飼料への飼養昆虫由来の動物性たん白質の使用を認め、反すう動物由来の動物性加工たん白質のEU域内からの輸出を解禁するなど動物性加工たん白質に関する規定を一部改正する委員会規則(EU) 2017/893を官報で公表した。概要は以下のとおり。
(25) 従って、貿易に対する負担を軽減し、また、現在のBSEの疫学的状況と更に釣り合いをとるため、反すう動物由来の動物性加工たん白質の輸入禁止を廃止し、遵守すべき特定の条件に置き換えることが望ましい。それらの条件は、輸出する生産物に肉骨粉(規則(EC) No 1069/2009の第43条第3項により、肉骨粉の輸出は認められていない)が含まれていないことの確保を特に目的とすることが望ましい。肉骨粉は、特定危険部位(SRM)を含有している可能性又は食用と畜以外の理由により死亡した若しくは殺処分された動物由来の可能性があるため、肉骨粉はBSEリスクが高く、このため輸出しないことが望ましい。
(26) 輸出される反すう動物由来の動物性加工たん白質が、(i)肉骨粉を含有していないこと、(ii)EU法令により認められている用途以外の目的に使用されないこと、を確保するため、反すう動物由来の動物性加工たん白質は、加工処理施設からEUでの出荷地点(公的な管理(訳注:検査)を可能にするため、委員会決定2009/821/ECの附属書Iのリストに記載されている国境検査所が望ましい)まで、密閉容器に入れて輸送することが望ましい。そのような公的管理は、既存の公的管理手順(特に規則(EU) No 142/2011の附属書VIII第III章の第6号で設定された様式に従った商用文書及び委員会決定2004/292/ECにより導入された統合型獣医師コンピュータシステム(TRACES)を介した担当機関との通信)を用いて行うことが望ましい。
(27) 加工処理施設は、規則(EC) No 1069/2009の第24条に基づき、カテゴリー3(※)の原料を加工処理するために認可を受けなければならず、また、同規則の第45条に基づき、定期的な公的管理の対象にならなければならない。加工処理施設がカテゴリー1(※)及び/又は2(※)の原料を加工処理するための認可を受けている場合には、同規則により求められるカテゴリー1及びは2の原料の恒久的な標識に関して、定期的な公的管理の対象にならなければならない。
(28) 規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第V章E節の第2号は、非反すう動物由来の動物性加工たん白質を含有する輸出用の配合飼料は、特に同規則の附属書IVの第V章A節のe号に記載され、同様に同附属書の第IV章D節に記載の特定の要件に従って生産されることを求めている。それらの相互参照が異なる解釈を導いているため、EU域内から輸出するための、非反すう動物由来の動物性加工たん白質又はそのようなたん白質を含有する配合飼料の生産に適用する要件を明確にすることを目的として、規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第V章E 節の第2号を改訂することが適当である。
※訳注:規則(EC)No 1069/2009によって、非食用の動物副産物は、リスクの程度により3段階のカテゴリーに分類されている。カテゴリー1は、TSE感染が疑われる又は確認された死亡動物のあらゆる部位やSRM等を含む動物副産物等。カテゴリー2は、EU域内の基準値を超える動物用医薬品及び汚染物質を含有する動物由来生産物を含む動物副産物等。カテゴリー3は、食用に適合しているが、商業的な理由により食用として意図されていないと畜動物の部位を含む動物副産物等。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0893&from=EN
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