食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04840450305
タイトル 欧州連合(EU)、水産養殖動物等に用いる飼料への飼養昆虫由来の動物性たん白質の使用を認め、反すう動物由来の動物性加工たん白質のEU域内からの輸出を解禁するなど動物性加工たん白質に関する規定を一部改正 (3/6)
資料日付 2017年5月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月25日、水産養殖動物及び毛皮動物に用いる飼料への飼養昆虫由来の動物性たん白質の使用を認め、反すう動物由来の動物性加工たん白質のEU域内からの輸出を解禁するなど動物性加工たん白質に関する規定を一部改正する委員会規則(EU) 2017/893を官報で公表した。概要は以下のとおり。
(14) 規則(EU) No 142/2011の附属書XIVは、第三国産の動物副産物及び動物由来産物の輸入に対する要件を規定している。 (i)水産養殖動物用の飼料に用いることを意図した昆虫の飼育、(ii)それらの昆虫由来の動物性加工たん白質の販売、に対して適用する安全性の要件(特に使用できる昆虫種及びそのような昆虫に給与できる飼料に関して)を、第三国からの輸入にも適用することが望ましい。従って、EU域内への輸入に対する要件を規定するため、規則(EU) No 142/2011の附属書XIVの第I章の第1節及び第2節を一部改正することが望ましい。
(15) 規則(EU) No 142/2011の附属書XVは、動物副産物のEU域内への輸入に用いる衛生証明書様式を定めている。同規則の附属書XV第1章で定める当該衛生証明書様式は、動物性加工たん白質のEU域内への輸入に適用される。飼養昆虫に由来する動物性加工たん白質を輸入する目的のため、新しい衛生証明書様式を定め、かつ、その衛生証明書様式には、規則(EU) No 142/2011の附属書XIVで記述する動物性加工たん白質の生産に用いる飼養昆虫の飼育に対する特定要件、並びに動物性加工たん白質の輸入に対する関連要件を含めることが望ましい。このため、飼養昆虫に由来する動物性加工たん白質の輸入に用いる新しい衛生証明書様式を附属書XVの第1章に挿入することが望ましい。
(16) 更に、規則(EU) No 142/2011の附属書XVの第1章に挿入されるその新しい衛生証明書様式は、規則(EC) No 999/2001の附属書IXのD章で定める牛、めん羊又は山羊の動物副産物及び動物由来産物の輸入に適用されるTSE関連要件の委員会規則(EU) 2016/1396による改正も考慮に入れることが望ましい。
(17) このため、規則(EU) No 142/2011の附属書X、附属書XIV及び附属書XVを適宜改正することが望ましい。
(18) 規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第III章A節は、(i)一方では、魚粉、動物由来のリン酸二カルシウム及びリン酸三カルシウム、非反すう動物由来の血液製品、並びにそれらの生産物を含有する配合飼料(非反すう飼養動物への給与用)、(ii)もう一方では、反すう動物用の飼料、との間におけるバルク輸送中の交差汚染を防止するための要件を定めている。それらの原料をバルクで貯蔵する場合に同様の交差汚染リスクが存在することを考慮し、魚粉、動物由来のリン酸二カルシウム及びリン酸三カルシウム、非反すう動物由来の血液製品及びそれらの原料を含有する配合飼料のバルク貯蔵も対象とするため、規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第III章A節の要件を拡大することが望ましい。
(19) 規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第V章B節は、(i)一方では、乳及び乳を主成分とする生産物を除く反すう動物由来の生産物を含有するバルクの飼料原料及びバルクの配合飼料、動物由来のリン酸二カルシウム及びリン酸三カルシウム並びに反すう動物の獣皮及び皮膚由来の加水分解たん白質、(ii)もう一方では、毛皮動物を除く飼養動物に用いる飼料、との間における輸送中の交差汚染を防止するための要件を定めている。それらの原料をバルクで貯蔵する場合に同様の交差汚染リスクが存在することを考慮し、乳及び乳を主成分とする生産物を除く反すう動物由来の生産物、動物由来のリン酸二カルシウム及びリン酸三カルシウム、並びに反すう動物の獣皮及び皮膚に由来する加水分解たん白質を含有する飼料原料及び配合飼料のバルク貯蔵を対象とするため、規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第V章B節の要件を拡大することが望ましい。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0893&from=EN
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。