食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04840430305
タイトル 欧州連合(EU)、水産養殖動物等に用いる飼料への飼養昆虫由来の動物性たん白質の使用を認め、反すう動物由来の動物性加工たん白質のEU域内からの輸出を解禁するなど動物性加工たん白質に関する規定を一部改正 (1/6)
資料日付 2017年5月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月25日、水産養殖動物及び毛皮動物に用いる飼料への飼養昆虫由来の動物性たん白質の使用を認め、反すう動物由来の動物性加工たん白質のEU域内からの輸出を解禁するなど動物性加工たん白質に関する規定を一部改正する委員会規則(EU) 2017/893を官報で公表した。概要は以下のとおり。
(1) 欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001は、牛、めん羊及び山羊における伝達性海綿状脳症(TSEs)の予防、管理及び根絶のための規定を定めている。同規則は、生体動物及び動物由来産物の生産、販売及び特定の場合におけるそれらの輸入に適用されている。
(2) 規則(EC) No 999/2001の第7条第1項は、動物由来たん白質を反すう動物に給与することを禁じている。同規則の第7条第2項は、この禁止対象を反すう動物以外の動物に広げ、同規則附属書IVに基づき、反すう動物以外の動物への動物由来生産物の給与に関して、禁止事項に制限を加えている。
(3) 規則(EC) No 999/2001の附属書IVは、第7条第1項で規定する禁止事項を、肉食性の毛皮生産動物を除き、非反すう飼養動物への特に動物性加工たん白質の給与に拡大している。しかし、特例として、また、特定の条件下において、附属書IVの第II章c号は、動物性加工たん白質及びそのようなたん白質を含有する配合飼料が、規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第IV章D節に準拠して生産されていることを条件として、非反すう動物由来の動物性加工たん白質を水産養殖動物に給与することのみを認めている。そのD節は現在、そのような動物性加工たん白質の生産は、と畜場又は解体施設に由来することを求めている。昆虫由来の動物性加工たん白質の生産工程を考えると、昆虫の場合には、この要件を満たすことができない。その結果、水産養殖動物用の飼料への昆虫由来の動物性加工たん白質の使用は、現在認められていない。
(4) 幾つかのEU加盟国において、昆虫由来の動物性加工たん白質及びペットフード用のその他の昆虫由来生産物の生産を目的とした昆虫の飼養が始まっている。このような生産は、EU加盟国の担当機関による国家レベルの管理制度の下に行われている。複数の研究により、飼養昆虫は、非反すう飼養動物用飼料に用いることを意図した動物性たん白質の従来の供給源に代わる持続可能な解決策となり得ることが示されている。
(5) 欧州食品安全機関(EFSA)は2015年10月8日、食品及び飼料としての昆虫の生産及び喫食に関連したリスクプロファイルに関する科学的意見書を公表した。プリオン類の存在に関連したリスクについてEFSAは、未処理の昆虫におけるハザードの存在量は、反すう動物由来又はヒト由来の原料(厩肥(manure))を含んでいない飼育培地において飼育される限り、現在認可されている動物由来たん白源におけるハザードの存在量と比較して同等又は下回ることが予見されると結論づけている。昆虫の処理により、微生物学的ハザードの存在量は低減する可能性があるため、この(訳注:結論の)文言は、昆虫由来の動物性加工たん白質についても有効である。
(6) 規則(EC) No 1069/2009の第3条第6項で規定する「飼養動物」の定義によれば、昆虫由来の動物性加工たん白質の生産のために飼育される昆虫は、飼養動物とみなされ、このため規則(EC) No 999/2001の第7条及び附属書IVで定める禁止規定並びに規則(EC) No 1069/2009で定める動物給餌の規定の対象となる。従って、昆虫の飼料としての反すう動物由来たん白質、調理残さ(catering waste)、肉骨粉及び厩肥の使用は禁止される。更に、欧州議会及び理事会規則(EC) No 767/2009の附属書IIIに基づき、動物の栄養目的での糞尿(faeces)の使用は禁止されている。
(7) 従って、昆虫由来の動物性加工たん白質及びそのような動物性加工たん白質を含有する配合飼料を水産養殖動物への給与用に認可することが望ましい。このため、規則(EC) No 999/2001の附属書IVの第II章のc号を適宜改正し、飼養昆虫に由来する動物性加工たん白質及びそのようなたん白質を含有する配合飼料の生産に対するTSEに関連した条件を規定する節を当該規則の附属書IVの第IV章に追加することが望ましい。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0893&from=EN
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