食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04820070493
タイトル 台湾衛生福利部食品薬物管理署、アルミニウムを含有する食品添加物の使用基準の改正に関する進捗状況を説明
資料日付 2017年11月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部食品薬物管理署は11月8日、アルミニウムを含有する食品添加物の使用基準の改正に関する進捗状況を説明した。概要は以下のとおり。
 アルミニウムを含有する食品添加物の使用範囲及び上限量に関する基準案について、同署は現在、食品衛生安全・栄養諮問会に審議を依頼しており、審議が終了次第改正案を公表する。
 硫酸アルミニウム、硫酸アルミニウムナトリウム(ナトリウムミョウバン、焼きナトリウムミョウバン)、硫酸アルミニウムカリウム(カリウムミョウバン、焼きカリウムミョウバン)、硫酸アルミニウムアンモニウム(アンモニウムミョウバン、焼きアンモニウムミョウバン)、酸性リン酸アルミニウムナトリウム等のアルミニウム含有食品添加物の現行の使用範囲及び上限量については、いずれも各種食品中に必要に応じて適量使用してよいことになっている。台湾人における「アルミニウム」ばく露のリスクを軽減するため、衛生福利部は2014年4月10日の部授食字第1031300683号公告、及び2016年1月18日の部授食字第1041304809号公告において、アルミニウム含有食品添加物の成分規格及び使用基準の改正案を公表し、その使用を特定の水産加工品、野菜の漬物、(訳注:膨張剤等で)膨らませて油で揚げた食品、蒸し菓子や餅菓子に限定した上で上限量を定めた。同時に意見募集を開始した。
 意見募集期間中に、食用クラゲ(クラゲの傘の部分を塩漬けにした製品)の製造では硫酸アルミニウム塩で加工する必要があり、改正案の500mg/kg以下(アルミニウムとして)という残留基準では製造できないとの意見が事業者から寄せられた。このほか、クラゲの傘の部分を塩漬けにした製品は食べる前に流水で長時間(一般的に少なくとも8時間)洗う必要があるため、洗浄後の残留量を設定した方が有用であることも考えられる。
 同署は2016年6月4日に食品衛生安全・栄養諮問会による書面審査のために書類を送付したが、一部の委員が依然として意見を呈したことから同署は委員の意見について再度分析し、食品の分類を改定することとした。即ち、市民の健康と加工時の需要の双方に配慮すべく、クラゲ製品の区分を非加熱喫食調理済みクラゲと乾燥クラゲ製品に分け、異なる基準値で管理する。改正案は2017年9月20日に食品衛生安全・栄養諮問会の審議のために送られた。審議完了後に改正案を公表し関連のプロセスを経る予定である。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
情報源(報道) 台湾衛生福利部
URL https://www.mohw.gov.tw/cp-3568-38412-1.html
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