食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04790970149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、科学的評価におけるエビデンスの重み付け手法の活用に関する手引書案に係る意見公募の結果に関する技術的報告書を公表 (2/3) |
資料日付 | 2017年9月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は9月7日、科学的評価におけるエビデンスの重み付け手法の活用に関する手引書案に係る意見公募の結果に関する技術的報告書(2017年9月1日承認、42 ページ、doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1295)を公表した。概要は以下のとおり。 2. 表3:「手引書案について寄せられたセクション別の意見の概要及び科学委員会による概括的な回答」(抜粋、p. 8~12) (1) 抄録及び要約について ・異なる系統のエビデンスを重み付けする場合には、(訳注:系統間の)相互依存性を考慮に入れることが望ましいという複数意見があった。 科学委員会(SC)は、依存性を考慮することの重要性について文言を付け加えた。 (以下省略) (2) 序文について ・世界保健機関(WHO)の定義に関連して、WHOの定義はリスク評価を指向したものであり、便益評価には適切に対応されていないという複数意見があった。 SCは、WHOの定義には適応性があることを明確に説明した。「リスク」は「科学的」に置き換えられ、便益評価も含まれている。 (以下省略) (3) エビデンスの重み付けについての一般的枠組み及び原則について 省略 (4) エビデンスの重み付けに用いる定性的手法及び定量的手法の概要について ・エビデンスの重み付けの各手法の相対的な強さと弱さの評価に用いるために提案されて いる基準に関して、手法の説明部分を非専門家向けに書き換える提言(フォローアップとして重要であるが、手法の選定に用いるためではないはずである)があった。 SCは、この意見を考慮に入れ、文言を書き換えた。 (5) エビデンスの重み付け評価を行うための実務的な手引きについて ・標準化された評価及び既に確立された標準化プロトコルについて複数意見があった。 SCは、この手引書において、標準化された手順という用語は、試験プロトコルの存在のみならず、全体的な評価手順を指すものであると明確に説明した。このことは、どのようなエビデンスが必要であり、また、どのような評価方法を適用することが望ましいかによって明らかなはずである。評価においてガイドライン試験の成績をどのように用いるかについて確立された手引きがある場合には、その手引きが標準的な手順であり、その手順に従うことが望ましい。ガイドライン試験を使用するが、評価においてその成績をどのように用いるかについて確立された手引書がない(又は手引書が不十分である)場合には、本手引書を適用することが 望ましい。 ・系統的レビューの方法論は、エビデンスを選定し、評価するための系統的かつ客観的なツールを提供するものであるから、(訳注:手引書案の)セクション3全体が無意味になると主張する複数意見が寄せられた。 SCは、全ての評価案件に対して最大限の系統的レビューを行うことは適当ではないので、 系統的レビューの方法論を単純に参照することにより、セクション3を置き換えることはできないと述べた。エビデンスをエビデンスの系統(Lines of Evidence: LOEs)にグルーピングすることは、 根拠の重み付け(WoE)評価の重要な部分であり、また、「整理(assembling)」段階の一部である。だから、 この段階を本手引書に含めることは適切であり、必要なことである。反復を避け、一貫性を確保するため、他のEFSAの文書への参照は、関連する場合において既に含まれている。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2017.EN-1295/pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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