食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04760950492
タイトル 台湾衛生福利部、「食品原料「鶏冠抽出物(ヒアルロン酸ナトリウム含有)」及び「スプレプトコッカス・ズーエピデミクス(Streptococcus zooepidemicus)発酵物(ヒアルロン酸ナトリウム含有)」の使用制限」を制定した旨公表
資料日付 2017年7月13日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  台湾衛生福利部は7月13日、「食品原料「鶏冠抽出物(ヒアルロン酸ナトリウム含有)」及び「ストレプトコッカス・ズーエピデミクス(Streptococcus zooepidemicus)発酵物(ヒアルロン酸ナトリウム含有)」の使用制限」を制定した旨公表した。「鶏冠抽出物(ヒアルロン酸ナトリウム含有)」及び「ストレプトコッカス・ズーエピデミクス発酵物(ヒアルロン酸ナトリウム含有)」を原料に使用する場合は以下の規定に適合しなければならない。
1. 鶏冠抽出物(ヒアルロン酸ナトリウム含有)
(1)鶏冠抽出物は鶏冠を原料とし、酵素で加水分解し、塩化ナトリウムにより沈殿させたものとする。
(2)鶏冠抽出物中のヒアルロン酸ナトリウム含有量は80%以下とする。
(3)鶏冠抽出物の一日使用量は80mg以下とする。
2. ストレプトコッカス・ズーエピデミクス発酵物(ヒアルロン酸ナトリウム含有)
(1)ストレプトコッカス・ズーエピデミクス発酵物は溶血毒素を産生しないストレプトコッカス・ズーエピデミクス(Streptococcus equi subsp.zooepidemicus、又はStreptococcus zooepidemicus)を使用し、培養後に菌体を除去したものとする。
(2)ストレプトコッカス・ズーエピデミクス発酵物中のヒアルロン酸ナトリウム含有量は87%以上とする。
(3)ストレプトコッカス・ズーエピデミクス発酵物中のヒアルロン酸ナトリウムの分子式は(C14H20NNaO11)nでnは200から10
,000、分子量は8.02×10の4乗から4.01×10の6乗までとする。
(4)ストレプトコッカス・ズーエピデミクス発酵物の一日使用量は80mg以下とする。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
URL https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=22263
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