食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04750730149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農業灌漑及び帯水層涵養への水再利用のための欧州連合(EU)の最低水質要件案のEFSAによる検証結果について技術的報告を公表
資料日付 2017年7月10日
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分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は7月10日、農業灌漑及び帯水層涵養への水再利用のための欧州連合(EU)の最低水質要件案のEFSAによる検証結果について技術的報告(2017年5月22日承認、19ページ、doi:10.2903/sp.efsa.2017.1247)を公表した。概要は以下のとおり。
1. EUの共同研究センター(JRC)の要請により、農業灌漑への水再利用のためのEUの最低水質要件に関するJRC報告書案について、(i)用いられている方法論の適否、(ii)区分されている食用作物の分類の適否、(iii)最低水質要件案が十分か否か、(iv)いかなるリスクも見落とされていないか、を判定するために検証した。
2. EFSAは、以下を勧告する。
(1) 文献、規則、ガイドラインの検証及び評価に用いられた方法論の十分な説明を提示すること。
(2) 飼料用作物と牧草について分類を分けること。
(3) (i)欧州の複数のリスク管理機関が世界保健機関(WHO)のガイドラインにおけるリスクの許容レベルを正式に容認していること、(ii)公衆衛生及び動物衛生に対する最低水質要件の効果を支持するデータに関する情報が提供されていること、を明確に言及すること。
(4) この文書(訳注:技術的報告書)の推敲のため参考にした欧州の排水処理水における全ての水媒介病原体の濃度、用量-反応関係及び疾病負荷に関する関連文献を、当該文書(訳注:JRC報告書案)において明確に参照すること。
(5) JRC報告書案で使用された定量的微生物リスク評価の結果を最新の知見及び欧州のデータに基づき修正すること。
(6) リスク評価試験は、適用された処理によりハザードの十分な低減又は除去が確保されるか否かを示すことが望ましい。
(7) 病原体が存在する可能性を評価するために特定の指標生物が推奨される理由を明確に提示すること。
(8) (i)都市部の排水中の動物衛生に対するハザードのリスト、(ii)最低水質要件案が動物衛生を保護する上で適当であると考えられる理由の説明、を提示すること。
(9) 化学汚染物質についての最低水質要件がない論拠を提示すること。
(10) (i)新興懸念の化合物及び消毒剤の副産物を含めた化学汚染物質の取込み及び蓄積の重要性、(ii)ヒトの健康及び動物衛生に対して考えられる影響の重要性、に関する議論を記載すること。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2017.EN-1247/pdf
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