食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04690150493
タイトル 台湾衛生福利部食品薬物管理署、殺菌剤フルオピラムの茶類における残留基準値を削除する改正案を公表
資料日付 2017年3月30日
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分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部食品薬物管理署は3月30日、殺菌剤フルオピラムの茶類における残留基準値を削除する改正案を公表し、政府は手順に従い農薬の残留基準値の新たな設定・変更を行っている旨説明した。概要は以下のとおり。(訳注:3月15日の改正により、クロロタロニル等22種類の農薬について128種類の農作物に対する残留基準値が新たに設定又は変更されたが、フルオピラムの茶類への使用が新たに認められ残留基準値が6ppmに設定されたこと、ジメトモルフの半結球・非結球レタスに対する残留基準値が6ppmから10ppmに緩和されたことについて疑問の声があがっていた)
 民意を重視し、コミュニケーションを強化し、不必要な誤解を減らすために衛生福利部は新たに設定したフルオピラムの茶類における残留基準値(3月15日付け公告)について、これを削除することとし、60日間の意見募集を行う。
 また、3月15日の残留基準値の改正は輸入緩和のためであるとのメディア報道(3月30日付け)について、同署は事実無根であると以下のように説明した。今回改正した128項目のうち、業者からの輸入申請に関わるのはわずか4項目であり、残りの124項目は台湾における農薬の需要に基づき認可したものである。輸入農産物における残留農薬は台湾の基準に適合しなければならないが、農薬の使用方法は各国で異なるため、申請者は残留基準値の新たな設定・変更のために国外の使用基準及び残留試験等の科学的根拠に基づく資料を準備し同署に申請しなければならない。この方法は国際基準に適合しており、かつ欧米や日本等と同じである。ジメトモルフのレタスにおける残留基準値の改正については、インポートトレランス申請のために業者から提供された農薬成分の減少・消失に関する資料やジメトモルフを施用した後に収穫されたレタスにおける残留量を評価し、コーデックス規格や日本の基準値を参考に、更に市民が食品から摂取する農薬の総量が安全の範囲内であるか推定した上で各種レタスにおけるジメトモルフの残留基準値を(訳注:6ppmから)10ppmに変更した。当該基準は米国、豪州、欧州連合(EU)の基準値である15ppm~30ppmより厳しいものである。
 同署は重ねて以下のように強調した。設定した残留基準値は市民の健康を確保し、科学的データに基づくという前提のもとで、市販品・輸入品を管理する境界線として設定したものであり、市民の健康に悪影響を及ぼす値ではない。よって、本署は決して圧力により基準を緩和するようなことはなく、今後も市民の食の安全を守るために水際及び市場でのサンプリング検査を強化していく。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
情報源(報道) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
URL http://www.mohw.gov.tw/news/645860203
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