食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04630740492 |
タイトル | 台湾衛生福利部、「醤油製品の食品製造業者適正衛生作業ガイドライン」を制定した旨公表 |
資料日付 | 2017年1月9日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部は1月9日、「醤油製品の食品製造業者適正衛生作業ガイドライン」を制定した旨公表した。 1. 適用範囲 2. 専門用語の定義 3. 醤油製品の製造・加工・調合・包装・運搬・貯蔵・販売における管理 (1)原料の使用と調合 (2)一般製造過程における衛生管理 18項目あり、そのうち5項目目に3-MCPDに関する記述があり、「酸加水分解後はアルカリ処理、または酸加水分解で副産物として生成される3-クロロ-1 ,2-プロパンジオール(3-MCPD)を除去できるその他の方法により、醤油中の3-MCPD含有量を衛生基準である0.4ppm以下にしなければならない」とされている。 ガイドラインは以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=61635&chk=36cd597d-7e00-4247-8983-8a9e6a366e40 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
URL | http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=21659&chk=86133f7a-caff-4353-878b-72d8b4cf45e9¶m=pn&cid=3&cchk=46552e96-810a-42c3-83e1-bd5e42344633#.WHiDuXm7pjo |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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