食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04610540305
タイトル 欧州連合(EU)、シカ慢性消耗性疾患に関連したセーフガード措置を規定
資料日付 2016年11月1日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は11月1日、シカ慢性消耗性疾患(chronic wasting disease: CWD)に関連したセーフガード措置を規定する委員会施行決定(EU) 2016/1918を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州委員会(EC)は2016年6月17日、ノルウェーで検出された数例のCWD症例のため、ノルウェー産の生体シカ科動物に関するセーフガード措置を採択する意向をノルウェーに通知した。ECは、セーフガード措置案を2016年6月28日に「欧州経済領域(EEA)協定」の締結国に通知し、また、2016年8月30日に「欧州自由貿易連合監視機構(EFTA Surveillance Authority)」に通知した。
2. CWDは、シカ科動物の伝達性海綿状脳症(TSE)であり、感染性があるため、EUの域内貿易、EU域内への輸入及び第三国への輸出に障害をきたす可能性がある。
3. 当該疾患の集団発生時においては、当該疾患が他のシカ科動物群及び他の地域に伝播し得るリスクがある。その結果、生体シカ科動物の移動を介して、あるEU加盟国又はEEA内の自由貿易連合加盟国(EEA内EFTA国)から、他のEU加盟国又はEEA内EFTA国に当該疾患が伝播する可能性がある。
4. ノルウェーは、2016年4月上旬以降に同国の領土内で確認した数例のCWD症例をECに通知しており、また、生体シカ科動物のノルウェーからの輸出を2017年1月1日まで禁止する暫定措置を2016年7月11日に採択した。
5. EU域内及びEEA域内における貿易への不要な障害を防ぎ、また、第三国により課せられる不当な貿易障壁を避けるため、ノルウェーからEU域内への生体シカ科動物の移動の禁止を、特定の特例規定に抵触することなく、EUレベルで採択する必要がある。実務上の理由により、禁止は、人的活動に関連して移動する生体シカ科動物に適用することが望ましいが、人的介入なしにノルウェーの国境を越える野生のシカ科動物の移動には適用しないことが望ましい。
6. 目的地国における即時と畜用の生体シカ科動物のノルウェーからスウェーデン又はフィンランドへの移動により示される動物衛生リスクは低いため、目的地のEU加盟国が書面で同意することを条件として、そのような移動を可能にする特例を規定することが望ましい。
7. ノルウェーとスウェーデンの間で、(1)国境を越える伝統的なトナカイの季節放牧(訳注:先住民族によるもの)、(2)文化行事やスポーツ行事に用いるトナカイの移動を考慮することが望ましいこの点について、特定の特例を例外的に定めることが望ましい。この特例により可能となる(訳注:トナカイの)移動により示される動物衛生リスク(とりわけ目的地の地域におけるCWDのプリオン類による環境汚染の観点からのリスク)のため、そのような(訳注:トナカイの)移動をスウェーデンの限定地域に制限することが望ましい。また、目的地のEU加盟国が書面で同意することを条件として、即時と畜用生体シカ科動物のスウェーデンの他の地域、ノルウェー又はフィンランドへの出荷を除き、それらの地域からの生体シカ科動物の出荷を禁止することが望ましい。
8. ノルウェーとフィンランドの間にある「ノルウェー・フィンランド・トナカイ防護柵」は、フィンランド領土内の生体シカ科動物への動物衛生保護を提供している。しかし、当該防護柵は、ノルウェーとフィンランドの国境を正確にたどるものではなく、フィンランド領土内の数キロメートル又はノルウェー領土内の数キロメートルに位置する特定の場所にある。このため、ノルウェーからEU域内への生体シカ科動物の移動に対する禁止措置を、生体シカ科動物のノルウェーから「ノルウェー・フィンランド・トナカイ防護柵」までのフィンランドへの放牧用の移動、又はフィンランドから「ノルウェー・フィンランド・トナカイ防護柵」までノルウェー内で放牧されるトナカイの移動及びフィンランドへの回帰移動には適用しないことが望ましい。法的一貫性のために、フィンランドの当該地域から「ノルウェー・フィンランド・トナカイ防護柵」までの生体シカ科動物の出荷を禁止することが望ましい(即時と畜用の生体シカ科動物のフィンランドへの他の地域、ノルウェー又はスウェーデンへの出荷を除く)。
9. この禁止措置は、疫学的状況及び禁止措置の必要性の2017年12月31日までの検証を条件として、暫定措置とすることが望ましい
 以上の経緯及び観点から、委員会施行決定(EU) 2016/1918に基づき、CWDに関連したセーフガード措置を2017年12月31日まで適用することになった。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1918&from=EN
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