食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04600050305
タイトル 欧州連合(EU)、ジメチルエーテルの残留基準値(MRL)を脱脂した動物性たん白質製品(ゼラチンを含む)に新規設定し、コラーゲン及びコラーゲン誘導体におけるMRLを変更
資料日付 2016年10月20日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月20日、動物性たん白質の原材料から脂肪を除去するための抽出溶媒としてのジメチルエーテル(dimethyl ether: DME)の残留基準値(MRL)を、脱脂した動物性たん白質製品(ゼラチンを含む)に新規設定し、コラーゲン及びコラーゲン誘導体における既存MRLを変更する委員会規則(EU) 2016/1855を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州議会及び理事会指令2009/32/ECは、食品又は食品原材料の生産に用いる又は用いることが意図された抽出溶媒に適用される。抽出溶媒を用いて生産する食品添加物類、ビタミン類又はその他の栄養添加物類が同指令の附属書Iに記載されていない限り、同指令は、食品添加物類、ビタミン類及びその他の栄養添加物類の生産に用いる抽出溶媒には適用されない。
2. 2014年8月19日、Akzo Nobel Industrial Chemicals BV社から、(1)脱脂した動物性たん白質生成物(特にコラーゲン及びコラーゲン誘導体)中の抽出溶媒としてのDMEの残留基準値(MRL)の0.009mg/kgから3mg/kgへの変更、(2)ゼラチンを産出するためにたん白質生成物を抽出する新しい用途(MRLは0.009mg/kg)、を求める申請書が提出された。当該申請書は、EU加盟国に回付された。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)は、脱脂した動物性たん白質生成物の調製品(コラーゲン及びゼラチン)に用いる抽出溶媒としてのDMEの安全性を再評価し、2015年7月14日に意見書を出した。EFSAは、意図されている使用条件及び提案されているMRLs(コラーゲン及びコラーゲン誘導体:3mg/kg、ゼラチン:0.009mg/kg)において、抽出溶媒としてのDMEの使用に安全性の懸念はないと結論づけた。
4. このため、DMEのMRLsをコラーゲン及びコラーゲン誘導体:3mg/kg、ゼラチン:0.009 mg/kgとする条件下において、動物性たん白質の原材料から脂肪を除去するための抽出溶媒としてのDMEの使用を認可することが適当である。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2016/1855に基づき、欧州議会及び理事会指令2009/32/ECの附属書Iの第II編を一部改正し、DMEのMRLsを(1)脱脂した動物性たん白質製品(ゼラチンを含む)において0.009mg/kgと新規設定し、(2)コラーゲン及びコラーゲン誘導体(ゼラチンを除く)においては0.009mg/kgから3mg/kgと変更することになった。委員会規則(EU) 2016/1855は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1855&from=EN
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