食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04590100305
タイトル 欧州連合(EU)、食品添加物ステビオール配糖体(E 960)の成分規格を変更 (1/2)
資料日付 2016年10月14日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月14日、食品添加物ステビオール配糖体(steviol glycosides)(E 960)の成分規格を変更する委員会規則(EU) 2016/1814を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EU) No 231/2012は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書II(訳注:食品への使用が認可されている食品添加物及びそれらの使用条件を記載したEUリスト)及びIII(訳注:食品添加物、食品酵素、食品香料、栄養成分への使用が認可されている食品添加物及びそれらの使用条件を記載したEUリスト)に収載されている食品添加物について成分規格を定めている。
2. 食品添加物ステビオール配糖体(E 960)について成分規格の変更を求める申請書が2013年11月13日に提出された。当該申請書は、規則(EC) No 1331/2008の第4条に基づき、EU加盟国に回付された。
3. 現行の成分規格は、ステビオール配糖体(E 960)調製物は、名前を付けられたステビオール配糖体10種、即ち、ステビオシド(stevioside)、レバウジオシド(rebaudioside)A、同B、同C、同D、同E、同F、ステビオールビオシド(steviolbioside)、ルブソシド(rubusoside)及びズルコシド(dulcoside)を、乾燥重量で95%以上含有することと規定している。更に、この成分規格は、ステビオシド及び/又はレバウジオシドAを主として(75%以上)含む当該調製物又は最終製品を定義している。
4. 申請者は、95%以上の測定値(ステビオール配糖体の総含量)に入れることができる追加の配糖体としてレバウジオシドM(rebaudioside M)を、許可されたステビオール配糖体のリストに加えるよう要請している。また、申請者は、ステビオシド及び/又はレバウジオシドAの最低含量としての75%を削除すること、即ち、ステビオール配糖体の「定義」を変更するよう要請している。
5. 更に申請者は、ステビオシド及びレバウジオシドAに加え、他のステビオール配糖体9種を(訳注:成分規格に)含めるため、「化学名」及び「分子量とCAS番号」のリストの拡大を要請している。また、レバウジオシドMを分子式のリストに追加することが望ましい。レバウジオシドMの大きな甘味度を踏まえ、ステビオール配糖体の「(訳注:性状の)記述」を修正することが望ましい。
6. ステビオシド及びレバウジオシドAは、必ずしも主要なステビオール配糖体ではない可能性があるため、ステビオール配糖体の「同定情報」内にあるステビオシド及びレバウジオシドAを基準物質とする記述を成分規格から削除することが望ましい。
7. 申請者から提供された知見によると、一定の濃度(50%から約100%)で特にレバウジオシドMの豊富なステビオール配糖体調製物の生産をもたらす、レバウジオシドMの選択的な分離を可能にする製造プロセスが開発されている。申請者によると、植物のステビア(Stevia rebaudiana Bertoni)の葉のみから、レバウジオシドMを50%以上含有するステビオール抽出物を生産するための出発物質が構成される。その製造プロセスは、ステビアの葉からステビオール配糖体を抽出する一般的な手法(欧州食品安全機関(EFSA)により2010年に検証されている)と類似したものである。
8. その新しい製造プロセスにおいて、破砕したステビアの葉から熱湯抽出され、また、得られた抽出物は、(イオン交換クロマトグラフィーを用いて)分離、精製に供される。この初期工程の後に、更なる再結晶化工程及び分離工程の反復を含め、追加の精製工程が続く。これらの精製工程の操作(即ち、結晶化工程の特定の回数、溶媒濃度並びに加工の温度及び時間の操作)により、製造業者は、レバウジオシドMの含量が多い調製物を選択的に結晶化させることができる。また、この製造プロセスは、ステビオール配糖体調製物の製造における使用が現在認められている溶媒(エタノール(ethanol)及びメタノール(methanol))の使用を伴うものである。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1814&from=EN
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