食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04550110305
タイトル 欧州連合(EU)、植物保護製剤の低リスク有効成分としてSaccharomyces cerevisiae LAS02株を認可
資料日付 2016年6月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は6月16日、植物保護製剤の低リスク有効成分としてSaccharomyces cerevisiae LAS02株を認可する委員会施行規則(EU) 2016/952を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. フランスは2013年4月9日、規則(EC) No 1107/2009の第7条第1項に基づき、有効成分Saccharomyces cerevisiae LAS02株の認可を目的とした申請書を、Agrolevures et Derives社から受理した。
2. 報告担当EU加盟国(訳注:フランス)は2014年12月4日、規則(EC) No 1107/2009の第4条で規定する認可基準を当該有効成分が満たすと思われるか否かを評価した評価報告書案を欧州委員会(EC)に、欧州食品安全機関(EFSA)用のコピーを添えて提出した。
3. EFSAは2015年12月3日、規則(EC) No 1107/2009の第4条で規定する認可基準を有効成分Saccharomyces cerevisiae LAS02株が満たすと思われるか否かについてのEFSAの結論を、申請者、EU加盟国及びECに伝えた。EFSAは、その結論を一般公表した。
4. ECは2016年3月7日、「植物・動物・食品・飼料に関する常任委員会」にSaccharomyces cerevisiae LAS02株についての検証報告書及びSaccharomyces cerevisiae LAS02株の認可を定める規則案を提出した。
5. 当該有効成分を含有する1品目以上の植物保護製剤の1件以上の代表的用途について、また、特にECの検証報告書において審理され、かつ、詳述された用途について、規則(EU) No 1141/2010の第4条で定める認可基準が満されていることが立証された。このため、認可基準は満たされているものとみなされる。よって、Saccharomyces cerevisiae LAS02株を認可することが適当である。
6. 更にECは、規則(EC) No 1107/2009の第22条に基づき、Saccharomyces cerevisiae LAS02株が低リスク有効成分であると考える。Saccharomyces cerevisiae LAS02株は、懸念のある物質ではなく、規則(EC) No 1107/2009の附属書IIの第5号で定める条件を満たしている。Saccharomyces cerevisiae LAS02株は、自然に存在する酵母菌であり、広く食品に使用されている。また、Saccharomyces cerevisiae LAS02株は、環境中に広く存在する。規則(EC) No 1107/2009に基づき認可される使用によって追加されるヒト、動物及び環境へのばく露量は、自然状態を介して予想されるばく露量と比較し、無視できるものと予見される。
7. このため、低リスク有効成分としてSaccharomyces cerevisiae LAS02株を15年間にわたり認可することが適当である。規則(EC) No 1107/2009の第13条第4項に基づき、委員会施行規則(EU) No 540/2011の附属書を適宜修正することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2016/952に基づき、同規則の附属書で定める条件を前提に、植物保護製剤の低リスク有効成分としてSaccharomyces cerevisiae LAS02株を2016年7月6日から2031年7月6日まで15年間認可することになった。これに伴い、委員会施行規則(EU) 2016/952の附属書IIに基づき、委員会施行規則(EU) No 540/2011の附属書を一部改正することになった。委員会施行規則(EU) 2016/952は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0952&from=EN
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