食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04531320305
タイトル 欧州連合(EU)、新開発食品原材料としての南極オキアミ脂質抽出物のサプリメントへの用途拡大を認可
資料日付 2016年4月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月19日、新開発食品原材料としての南極オキアミ(Antarctic Krill、学名:Euphausia superba)の脂質抽出物についてサプリメントへの用途拡大を認可する委員会施行決定(EU) 2016/598を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会決定2009/752/ECは、規則(EC) No 258/97に基づき、特定の食品(foods)及び食料品(foodstuffs)に使用する新開発食品原材料として南極オキアミ脂質抽出物の販売を認可した。
2. Aker BioMarine Antarctic AS社は2014年9月15日、新開発食品原材料としての南極オキアミ脂質抽出物の用途拡大のためアイルランドの担当機関に申請を行った。
3. アイルランドの食品評価担当機関は2014年12月23日、初期評価報告書を出した。この報告書において、南極オキアミ脂質抽出物の用途拡大は、規則(EC) No 258/97の第3条第1項で定める新開発食品についての基準を満たしていると結論づけられた。
4. 欧州委員会(EC)は2015年1月22日、この初期評価報告書を他のEU加盟国に回付した。
5. 規則(EC) No 258/97の第6条第4項の第一段落で定める60日の期間内に、理由を付した反対意見が出された。その結果、申請者は、提案した食品分類について申請を修正した。申請者による申請内容の変更及び追加説明で、EU加盟国及びECが納得するまで懸念が緩和された。
6. 欧州議会及び理事会指令2002/46/ECは、サプリメントに対する要件を規定している。この法令の要件に抵触せずに、南極オキアミ脂質抽出物の使用を認可することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行決定(EU) 2016/598に基づき、同決定の附属書Iで明示する成分規格の南極オキアミ脂質抽出物の用途拡大が、同決定の附属書IIで明示する使用条件、即ち、(1)使用対象の食品分類をサプリメントとし、(2)ドコサヘキサエン酸(DHA)とエイコサペンタエン酸(EPA)を併せた最大含有量を3g/日(一般人口集団)及び450mg/日(妊婦及び授乳婦)として、認可された。また、この決定により認可された南極オキアミ脂質抽出物の名称を「甲殻類の南極オキアミの脂質抽出物(lipid extract from the crustacean Antarctic Krill (Euphausia superba))」とすることになった。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0598&from=EN
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