食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04530290305
タイトル 欧州連合(EU)、植物保護製剤有効成分の酢酸Z-13-ヘキサデセン-11-イン-1-イルについて確認情報の未提出により認可を取り消し
資料日付 2016年4月23日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月23日、植物保護製剤有効成分の酢酸Z-13-ヘキサデセン-11-イン-1-イル(Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl acetate)に関する確認情報が期限までに提出されなかったため、同有効成分の認可を取り消す委員会施行規則(EU) 2016/638を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会指令2008/127/ECにより、酢酸Z-13-ヘキサデセン-11-イン-1-イルは、理事会指令91/414/EECの附属書I(訳注:植物保護製剤への含有を認可された有効成分のリスト)に収載された。委員会施行規則(EU) 2015/308により、商業目的で製造された原体の規格(関連性のある不純物に関する情報を含む)について確認するための情報を2015年6月30日までに提出することが申請者に求められた。
2. 理事会指令91/414/EECの附属書Iに収載された有効成分は、規則(EC) No 1107/2009に基づき認可されているとみなされ、委員会施行規則(EU) No 540/2011の附属書Iに記載されている。
3. 当該申請者は、期限の2015年6月30日までに求められた確認情報を提出しなかった。当該申請者は、2015年9月10日の電子メールにより、確認情報を提出しない自分の意思をECに正式に認めた。
4. このため、酢酸Z-13-ヘキサデセン-11-イン-1-イルの認可を取り消すことが適当である。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2016/638に基づき、施行規則(EU) No 540/2011の附属書のA編を一部改正し、農薬有効成分の酢酸Z-13-ヘキサデセン-11-イン-1-イルの認可が取り消された。また、EU加盟国は、同有効成分を含有する植物保護製剤に対する認可を2016年11月13日までに取り消すことになった。これに該当する植物保護製剤に対するEU加盟国による認可取消しの猶予期限は、最長で2017年11月13日と設定された。委員会施行規則(EU) 2016/638は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0638&from=EN
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