食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04530120305
タイトル 欧州連合(EU)、食品に使用できる香料物質のEUリストから2 ,6 ,6-トリメチル-1-シクロヘキセン-1-カルボキシアルデヒド等4品目を削除
資料日付 2016年4月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月23日、食品に使用できる香料物質のEUリストから2
,6
,6-トリメチル-1-シクロヘキセン-1-カルボキシアルデヒド(2
,6
,6-trimethyl-1- cyclohexen-1-carboxaldehyde)等4品目を削除する委員会規則(EU) 2016/637を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1334/2008の附属書Iで、食品への使用が認可されている香料及び(訳注:香料及び着香特性を持つ食材の)原料並びにそれらの使用基準のEUリストを定めている。
2. この香料及び原料のEUリストには、欧州食品安全機関(EFSA)が、規則(EC) No 1334/2008の附属書IのA編で設定されている特定の期限前に、評価を完了するための追加の科学的データの提出を求めている多数の物質が含まれている。
3. 香料グループ評価19(FGE.19)の化学物質サブグループ2.2に属する以下4物質、即ち、2
,6
,6-トリメチル-1-シクロヘキセン-1-カルボキシアルデヒド(FLAVIS番号:05.121)、ギ酸ミルテニル(myrtenyl formate)(FLAVIS番号:09.272)、酪酸ミルテニル-2-メチル(myrtenyl-2-methylbutyrate)(FLAVIS番号: 09.899)及び酪酸ミルテニル-3-メチル(myrtenyl-3-methylbutyrate)(FLAVIS番号: 09.900)の場合においては、求められた追加の科学的データの提出期限が2012年12月31日に設定された。そのようなデータは、申請者によって提出された。
4. この化学物質グループには、同グループを代表する物質として用いられ、毒性データが提出されたp-メンタ-1
,8-ジエン-7-アール(p-mentha-1
,8-dien-7-al)(FLAVIS番号:05.117)も含まれている。
5. EFSAは、提出されたデータを評価し、2015年6月24日の科学的意見書において、当該物質のp-メンタ-1
,8-ジエン-7-アール(FLAVIS番号:05.117)にはin vivoで遺伝毒性があり、このため香料物質としての使用は安全性の懸念を引き起こすと結論づけた。当該物質は、委員会規則(EU) 2015/1760により、EUリストから既に削除されている。
6. また、EFSAは、同意見書において、p-メンタ-1
,8-ジエン-7-アール(FLAVIS番号:05.117)はこのグループの物質を代表しているため、これらの物質について潜在的な安全性の懸念があると結論づけた。
7. このため、2
,6
,6-トリメチル-1-シクロヘキセン-1-カルボキシアルデヒド(FLAVIS番号:05.121)、ギ酸ミルテニル(FLAVIS番号:09.272)、酪酸ミルテニル-2-メチル(FLAVIS番号: 09.899)及び酪酸ミルテニル-3-メチル( FLAVIS番号: 09.900)をEUリストから削除することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2016/637に基づき、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1334/2008の附属書IのA編を一部改正し、食品への使用が認可されている香料物質のEUリストから2
,6
,6-トリメチル-1-シクロヘキセン-1-カルボキシアルデヒド(CAS番号:432-25-7)、ギ酸ミルテニル(CAS番号:72928-52-0)、酪酸ミルテニル-2-メチル(CAS番号:138530-44-6)及び酪酸ミルテニル-3-メチル(CAS番号:33900-84-4)を削除し、当該香料物質を含有する食品の販売及び輸入に対して経過措置期間を設定することになった。委員会規則(EU) 2016/637は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0637&from=EN
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