食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04530110305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の低カロリー又は無加糖飲料類中の甘味料としてのステビオール配糖体(E 960)の使用を認可
資料日付 2016年4月2日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月2日、特定の低カロリー又は無加糖飲料類中の甘味料としてのステビオール配糖体(steviol glycosides)(E 960)の使用を認可する委員会規則(EU) 2016/479を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 1333/2008の附属書IIは、食品への使用が認可されている食品添加物及びその使用基準のEUリストを定めている。
2. 規則(EC) No 1333/2008の附属書IIの食品小分類14.1.5.2「その他」に該当する特定の低カロリー又は無加糖飲料類中の甘味料としてのステビオール配糖体(E 960)の使用の認可を求める申請書が2013年3月25日に提出された。
3. ステビオール配糖体はノンカロリーの甘味成分であり、特定飲料類のカロリーを低減するため、そのような飲料製品中の高カロリーの糖類の代わりに使用することができる。
4. 欧州委員会(EC)は、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIで定める食品添加物のEUリストを更新するため、規則(EC) No 1331/2008の第3条第2項に基づき、欧州食品安全機関(EFSA)の意見を求めることになっている。
5. EFSAは2010年、食品添加物(E 960)として提案された用途のため、ステビオール配糖体の安全性に関する科学的意見書を採択し、許容一日摂取量(ADI)を4mg/kg体重/日(ステビオール等量に換算)と設定した。EFSAは、提案されている食品添加物としての用途拡大の観点から、ステビオール配糖体のばく露量評価を修正し、その意見を2014年5月2日(EFSA Journal 2014;12(5):3639)及び2015年6月30日(EFSA Journal 2015;13(6):4146)に表明した。これらの用途拡大についてEFSAは、1か国における高摂取群の上位範囲(95パーセンタイル値)の幼児を除き、推定ばく露量は全年齢群においてADIを下回っていると結論づけた。オランダ国立公衆衛生環境研究所(RIVM)が実施したばく露量の算出により、 (1)提案されている用途拡大は、オランダの2~6歳児のばく露量の95パーセンタイル値に影響しないこと、(2)非アルコール飲料類及び着香した発酵乳製品が、この年齢群におけるステビオール配糖体へのばく露の主な寄与食品のままであること、が示された。
6. 食品小分類14.1.5.2には、幼児(生後12~35か月)による摂取が意図されない製品が含まれることを考慮すると、甘味料としてのステビオール配糖体(E 960)の提案されている用途及び使用濃度に安全性の懸念はない。
7. このため、食品小分類14.1.5.2「その他」における低カロリー又は無加糖飲料類、すなわち、コーヒー、紅茶及びハーブ浸出液の飲料類(最大使用基準値30mg/L)、着香したインタスタントコーヒー及びインスタントカプチーノ製品(最大使用基準値30mg/L)及び麦芽を主成分とするチョコレート風味又はカプチーノ風味飲料(最大使用基準値20mg/L) に添加する甘味用としてのステビオール配糖体(E 960)の使用を認可することが適当である。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2016/479の附属書に基づき、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIのE編を一部改正し、低カロリー又は無加糖のコーヒー、紅茶等における甘味料としてのステビオール配糖体(E 960)の使用(最大使用基準値はステビオール等量に換算して20mg/L~30mg/L)を認可することになった。委員会規則(EU) 2016/479は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0479&from=EN
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