食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04500780482
タイトル 香港食物環境衛生署食物安全センター、フォローアップフォーミュラ及び包装済み乳幼児用食品の栄養表示に関する規定が同日から施行される旨公表
資料日付 2016年6月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  香港食物環境衛生署食物安全センターは6月13日、フォローアップフォーミュラ及び包装済み乳幼児用食品の栄養表示に関する規定が同日から施行される旨公表した。改正された「食物及び薬物(成分組成及び表示)規則」(以下、改正規則)では、あらゆる乳児用調製製品は栄養成分組成の規定に適合しなければならず、また36か月以下の乳幼児の食用に供するあらゆる乳児用調製製品、フォローアップフォーミュラ、包装済み乳幼児用食品には栄養表示をしなければならないと規定している。改正規則は2014年6月に官報掲載され、同年10月に立法会(香港の立法機関)で審議が終了した。業界に十分な準備期間を与えるため、政府は乳児用調製製品に対しては18か月の猶予期間を(2015年12月13日から既に施行)、フォローアップフォーミュラ及び包装済み乳幼児用食品については2年の猶予期間(本日から施行)を設けた。改正規則ではフォローアップフォーミュラに熱量及び25種類の栄養素の含有量(1+25)の表示を義務付けている。また、包装済み乳幼児用食品には熱量、たん白質・脂質・炭水化物・ナトリウムの4種類の栄養素の含有量(1+4)を、及びビタミンA及びD(添加した場合)の含有量を表示しなければならない。
 特殊医療目的の乳幼児用調製製品については、栄養成分組成及び栄養表示の規定に従うことが免除されるが、当該製品には改正規定に基づき特定の表示をしなければならない。
 プレスリリースの英語版は以下のURLから入手可能。
http://www.cfs.gov.hk/english/press/20160613_0549.html
地域 アジア
国・地方 香港
情報源(公的機関) 香港食物環境衛生署食物安全センター
情報源(報道) 香港食物環境衛生署食物安全センター
URL http://www.cfs.gov.hk/sc_chi/press/20160613_0549.html
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