食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04490440305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の穀類を主成分とする乳幼児用食品にトロパンアルカロイド類の基準値を設定
資料日付 2016年2月20日
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分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月20日、特定の穀類を主成分とする乳児用及び幼児用食品にトロパンアルカロイド類(tropane alkaloids)の基準値を設定する委員会規則(EU) 2016/239を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EC) No 1881/2006は、食品中の特定の汚染物質について基準値を定めている。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)の「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル」(CONTAMパネル)は、食品及び飼料中におけるトロパンアルカロイド類に関する意見書(doi:10.2903/j.efsa.2013.3386)を採択した。
3. トロパンアルカロイド類(TAs)は、アブラナ科(Brassicaceae)、ナス科(Solanaceae)及びコカノキ科(Erythroxylaceae)などいくつかの科の植物に天然に存在する2次代謝産物である。これまでに200種以上のTAsが同定されている。最もよく研究されているトロパンアルカロイド類は、(-)-ヒヨスチアミン(hyoscyamine)及び(-)-スコポラミン(scopolamine)である。アトロピン(atropine)は、(-)-ヒヨスチアミンと(+)-ヒヨスチアミンのラセミ体混合物であり、光学異性体(-)-ヒヨスチアミンのみが抗コリン活性を示す。
4. チョウセンアサガオ(Datura)属植物におけるトロパンアルカロイド類の存在がよく知られている。ヨウシュチョウセンアサガオ(学名:Datura stramonium)は、温帯地域及び熱帯地域に広く分布しており、この理由により、ヨウシュチョウセンアサガオの種子が亜麻仁、大豆、ソルガム、きび、ひまわり及びそば並びにそれらの製品における夾雑物として見つかっている。ヨウシュチョウセンアサガオの種子は、精選及び洗浄によってソルガム、きび及びそばから容易に除去することができない。このため、ソルガム、きび、そば及びそれらの由来製品並びにそれらを含有する穀類を主成分とする食品にトロパンアルカロイド類の混入が見つかっている。
5. CONTAMパネルは、(-)-ヒヨスチアミンと(-)-スコポラミンの力価が同等であるとの前提において両物質の総量で示すグループ急性参照用量(ARfD)を0.016μg/kg体重と設定した。CONTAMパネルは、利用可能である限られた知見に基づき、幼児(toddlers)(訳注:1歳以上3歳未満)の食事経由ばく露量はこのグループARfDを大幅に超過している可能性があると結論づけた。
6. このため、きび、ソルガム、そば又はそれらの由来製品を含有する、穀類を主成分とする乳児及び幼児用食品中の(-)-ヒヨスチアミン及び(-)-スコポラミンについて基準値を設置することが適当である。しかし、ヒヨスチアミンの光学異性体を常に識別することはできないという分析上の理由により、アトロピン及びスコポラミンについて基準値を設定することが適当である。植物におけるトロパンアルカロイド類の合成により、(+)-ヒヨスチアミンではなく、(-)-ヒヨスチアミン及び(-)-スコポラミンがもたらされるため、植物由来食品中のアトロピンに関する分析結果は、(-)-ヒヨスチアミンの存在量を反映する。
7. この基準値の遵守を管理するために適用するサンプリング規定を設定することが適当である。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2016/239に基づき、規則(EC) No 1881/2006を一部改正し、基準値遵守の管理に適用するサンプリング規定に従い、きび、ソルガム、そば又はそれらの由来製品を含有する乳幼児用の加工穀類を主成分とする食品及びベビーフードを対象として、トロパンアルカロイド類の基準値(アトロピン:1.0μg/kg、スコポラミン:1.0μg/kg)を設定することになった。委員会規則(EU) 2016/239は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0239&from=EN
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