食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04480350110 |
タイトル | カナダ保健省(Health Canada)、食品中の汚染物質の基準値(maximum levels)に関して情報提供 |
資料日付 | 2016年5月4日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | カナダ保健省(Health Canada)は5月4日、食品中の汚染物質の基準値(maximum levels)に関して情報提供を行った。概要は以下のとおり。 1.同省は、「食品中の汚染物質及び品質を低下させる他の物質リスト」及び「食品中の種々の汚染化学物質の基準値リスト」を公表した。 「食品中の汚染物質及び品質を低下させる他の物質リスト」は、食品・医薬品規則の複数の項目を統合させて、2016年5月4日に新たに作成された。 カナダ保健省は、「食品中の種々の汚染化学物質の基準値リスト」中のMLを統合的に見直し、必要に応じて「食品中の汚染物質及び品質を低下させる他の物質リスト」に追加する意向である。それにより、カナダ保健省が定める全てのMLを単独リストに統合する作業を行う。この統合は時間をかけて行い、一般向け及び利害関係者向けの意見募集が行われる予定である。 2.食品中の種々の汚染物質のML ・憶喪失性貝毒(ASP)(ドウモイ酸):20mg/kg(二枚貝の可食組織) ・デオキシニバレノール(ボミトキシン):2.0mg/kg(評価中)(非主食用の未精選(unclean)の軟質小麦)、1.0mg/kg(評価中)(ベビーフード用の未精選の軟質小麦) ・下痢性貝毒(DSP)1mg/kg(評価中)(二枚貝の可食組織)、(オカダ酸及びディノフィシストキシン総量(DTX-1、DTX-2及びDTX-3)):0.2mg/kg(評価中)(二枚貝の可食組織) ・カルバミン酸エチル30μg/kg(テーブルワイン)、100μg/kg(強化ワイン)、200μg/kg(酒)など。 ・グリコアルカロイド(総αソラニン及びαチャコニン):200mg/kg(じゃがいも(塊茎)(生の重量) ・ヒスタミン:200mg/kg(アンチョビー、発酵させた魚のソース、ペースト類)、100mg/kg(その他の魚及び魚製品) ・3-クロロプロパン-1 ,2-ジオール(3-MCPD):1mg/kg(大豆、カキ、マッシュルームなどのアジア風のソース) ・メラミン:0.5mg/kg(メラミン及びシアヌル酸を組み合わせた濃度)(暫定ML)(乳児用調製乳や、ミール代替製品を含む単独成分の栄養製品)、2.5mg/kg(同)(同)(乳及び乳由来成分を含む食品。乳児用調製乳や、ミール代替製品を含む単独成分の栄養製品) ・水銀:0.5mg/kg(全ての市販魚の可食部(6か所を除く)、1mg/kg(クロタチカマス、オレンジラフィー(ヒウチダイ科)、マカジキ、生鮮及び冷凍マグロ、サメ及びメカジキの可食部 ・パツリン:50μg/kg(あらゆるジュースブレンド又はジュース飲料のりんごジュースポーション、未発酵のアップルサイダーを含むりんごジュース) ・多環芳香族炭化水素類(PAHs):3μg/kgベンゾ[a]ピレン ・ポリ塩化ビフェニル類(PCBs):(評価中)(魚、食肉及び乳製品、卵、家きん) ・麻痺性貝毒(PSP)(サキシトキシン等量):0.8mg/kg(二枚貝の可食組織) ・ペクテノトキシン(PTX)(PTX-1、PTX-2、PTX-3、PTX-4、PTX-6及びPTX-11の総量):1mg/kg(二枚貝の消化組織)、0.2mg/kg(二枚貝の可食組織) 3.食品中の汚染物質及び品質を低下させる他の物質 3-1 物質及び対象食品(抜粋) ・ミネラルオイル:優良製造規範(GMP)に沿った使用が義務付けられる一部の食品を除く全ての食品 ・パラフィンワックス:パラフィンワックスベースのチューインガムを除く全ての食品 ・ワセリン:全ての食品 ・トンカ豆(Dipteryx odorata Willd又はDipteryx oppositifolia Willdの種子)の抽出物のクマリン:全ての食品 ・脂肪酸及びその塩(ヒナ浮腫因子又は他の毒性因子を有するもの) ・ジヒドロサフロール:全ての食品 ・イソサフロール:全ての食品 3-2 物質、対象食品及びML ・ヒ素:3.5ppm(魚たん白質)、1ppm(可食ボーンミール)、0.1ppm(フルーツジュース、フルーツネクター、そのまま供される飲料、ミネラルウォーター又は湧水以外の密閉容器中の水) ・フッ化物:650ppm(可食ボーンミール)、150ppm(魚たん白質) ・鉛:10ppm(可食ボーンミール)、1.5ppm(トマトペースト、トマトソース)、0.5ppm(魚たん白質、ホールトマト)、0.2ppm(フルーツジュース、フルーツネクター、そのまま供される飲料、ミネラルウォーター又は湧水以外の密閉容器中の水)、0.15pppm(無糖練乳(evaporated milk)、練乳(condensed milk)、乳児用濃縮調整乳、0.08ppm(そのまま供する乳児用調製乳) ・スズ:250ppm(缶詰食品) ・遊離ゴシポール:450ppm(綿実粉) ・アフラトキシン:15ppb(ナッツ、ナッツ製品) ・エチレンチオウレア:0.05ppm(果実、野菜、穀物類) ・2 ,3 ,7 ,8-テトラクロロジベンゾパラダイオキシン:20ppt(魚) ・ミネラルオイル:0.3%(GMPに沿った使用が義務付けられる食品) 「食品中の汚染物質及び品質を低下させる他の物質リスト」は以下のURLから入手可能。 http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/chem-chim/adulterating-substances-adulterantes-eng.php |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダ保健省(Health Canada) |
情報源(報道) | カナダ保健省(Health Canada) |
URL | http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/chem-chim/contaminants-guidelines-directives-eng.php |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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