食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04470280105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)、マレー半島から輸入された小エビ(shrimp)及びクルマエビ(prawns)を検査なしに地区事務所に留め置くことを許可
資料日付 2016年4月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国食品医薬品庁(FDA)は4月18日、マレー半島から輸入された小エビ(shrimp)及びクルマエビ(prawns)を検査なしに地区事務所に留め置くことを許可した。概要は以下のとおり。
 マレー半島からの輸入品の約3分の1からニトロフラン及び/又はクロラムフェニコールの残留が見つかっている。
 2015年のFDAの検査によると、ニトロフランやクロラムフェニコールが残留したマレーシアの小エビ及びクルマエビが増えている。ニトロフランやクロラムフェニコールが残留した小エビやクルマエビは、米国の商取引においては不純物があるとして許可されていない。
 過去にFDAはニトロフランやクロラムフェニコールが残留したマレーシアの小エビやクルマエビを輸出し続ける業者を輸入警告に掲載し、措置をとった。これらの業者の貨物は水際で検査なしに留め置かれ、輸入者は残留が無いことを示す民間機関の試験結果などのエビデンスを提出しなければならなくなることもある。当局はマレーシア政府に残留問題の原因究明と違反したエビを米国に輸出しないよう短期的および長期的な予防プログラムを作成するよう要請した。
 マレーシアは魚介類の養殖におけるニトロフランとクロラムフェニコールの使用を禁止した。にもかかわらず、当該動物用医薬品がマレー半島から米国に輸出された小エビ及びクルマエビに引き続き見つかった。2014年10月1日から2015年9月30日にかけて、FDAはマレー半島からの小エビとクルマエビの138検体を検査したところ、45検体(32%)からニトロフランやクロラムフェニコールを検出した。よってFDAは4月18日、マレー半島の小エビとクルマエビの業者を輸入警告に掲載する。サバ州とサラワク州に関しては、この限りではない。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) 米国食品医薬品庁(FDA)
URL http://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm496475.htm
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